相続・遺言の話~自分が死んだ後、ペットをどうするか~
犬猫の平均寿命は05年に平均7歳だったが、12年には犬13.94歳、猫14.45歳と約2倍に延びた(ペットフード協会調べ)。
死後、ペットの飼育費用を適切に残し、自身に代わる新たな飼い主を定めるにはどうするか−−。
高齢化が進む中、そんな悩みに答える方法として「ペット信託」という方法が考え出されました。
高齢者がペットと暮らすための住宅やサービスも増え、高齢でも安心してペットを飼える環境は整いつつあります。
飼い主の高齢化や死亡のために殺処分されるペットを減らすことにもなり、新たな動きとして注目されそうだ・・・と朝日新聞に掲載されていました。
ペット信託は信託法に基づいて手続きされます。
まず、飼い主を代表にした管理会社を設立。
飼い主の死後、ペットに残したい財産を事前に管理会社に移しておきます。
更に、次の 飼い主を受益者とする遺言書と「ペットの飼育のために」と記した信託契約書を受益者と締結し、遺産を飼育費として相続してもらう方法です。
相続された飼育費が適切に使われているか監督する制度もあり、弁護士などの監督人がペットの飼育状況をチェックします。
相続財産の乱用を防ぐため一度に相続させず、分割することも可能のようです。
独り身でペットを飼育している場合、残されたペットのことが心配になると思います。
色々な方法があるので、まずは一度、初回無料の相談にご来所ください。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。