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相続・遺言の話~相続で引き継いだ事業用財産について~

相続(限定承認の場合をのぞきます)贈与等によって被相続人が生前事業の用に供していた減価償却資産を取得した相続人がその事業を引き継いで行っていく場合、事業所得金額の計算上、相続人は被相続人の取得時期、取得価額を引き継がれるようです。
つまり、もともと被相続人が取得した資産を、相続により取得した相続人が引き続き所有しているものとみなし、被相続人の相続時における帳簿残高(被相続人の資産の取得価額から、被相続人が亡くなるまで、毎年計上してきた減価償却累計額を差引いた未償却残高)が、そのまま引き継がれることとなります。
相続によって事業用財産を引き継いだ場合でも、その償却費を計算するための償却方法は引き継がれません。
そのため、所轄の税務署長に対し、新たに減価償却方法の届出書を提出する必要があるようです。
 届出をしなかった場合には、通常の資産については定額法で減価償却費を計算することになります。
ですから誤った申告の事例として、相続によって取得した減価償却資産について、上記の届出を行わずに被相続人が採用していた定率法によってその減価償却費を計算してしまったということがあげられ、注意が必要といえます。
  また、建物の減価償却方法に関しても、1998年(平成10年)4月1日以降の相続によって建物を取得した場合、定額法によって減価償却費を計算することが義務づけられており、たとえ被相続人が生前定率法を選択していたとしても、その償却方法は引き継がれない点にも留意する必要があるようです。
疑問に思うことがあれば、是非一度、初回無料の相談をご利用ください。

相続花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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