相続・遺言の話~換価分割という方法について~
日本経済新聞に、以下の記事が掲載されていました。
もし遺産の中に十分なお金がある、あるいは当事者となる相続人たちの懐に余裕がある状況ならば、「不動産を相続する人」と「お金を相続する人」ということで、うまく分けることができるかもしれません。しかし、必ずしもそういったケースばかりとは限らないのが現実です。十分なキャッシュが用意されていないために、「遺産の不動産を売却してお金に換えて、その代金を相続人たちで分ける」という方法を検討する場合も少なくないでしょう。
これがいわゆる「換価分割」という方法です。このやり方で遺産を分けることに当事者の相続人全員が同意すれば、不動産の持ち分そのものを巡ってもめる必要はなくなります。「遺産の内訳が不動産中心で、現金が不足している」という場合には、最終的にはこの換価分割によるしかない……という可能性が高まってくるでしょう。
ところが、この方法にはひとつの大きな「越えるべき壁」が存在しています。それは「不動産の売却がスムーズに進んで、初めて可能になる分け方」だという根本的なところです。先ほどの空き家の統計からも明らかなとおり、地域によっては空き家率が増え、住宅の供給が過剰ぎみで、決して「売り手有利な市場」とはいえない部分もあるでしょう。こうした地域での不動産売却は今後、買い手がつかないという理由からますますスムーズに進まないような事態も予測されます。
さらに追い打ちをかけるように、2015年からの相続増税の影響を被る可能性があるかもしれません。2015年1月1日から改正相続税法が施行されます。この改正では、非課税枠である基礎控除の引き下げなどによって、相続税が実質的に「増税」となることがすでに決まっています。
この改正の影響で、相続税の対象となる家庭の数が大幅に増えることが予想されています。つまり、それに連動して「10カ月以内の申告・納税期限までに不動産を売却して、相続税を納付するためのお金を捻出しなければならない」ようなケースが増えると予測されているのです。
困ったことがあれば、是非一度、初回無料の相談にご来所ください。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。