相続・遺言の話~公示価格と路線価について~
公示価格とは国土交通省が示す土地(地価公示標準地)の値段となります。
不動産鑑定士の評価を参考にし、国土交通省の土地鑑定委員会が公示価格を決定しています。
毎年1月1日が評価時点となり、3月下旬ごろに公表されます。
公示価格は、もともと公共事業用地の取得価格算定の規準となるものですが、それが転じて一般の土地の取引価格に対して指標を与えるものとなっています。
そのため、土地の適正な価格を判断する客観的な目安として活用されています。
なお,公示価格を補うものとして、都道府県基準地価というものがあります。
これは都道府県が示す土地(地価調査基準地)の値段となります。
毎年7月1日が評価時点となり、9月下旬ごろに公表されます。
これも公示価格と同じような水準の評価となっています。
路線価とは国税庁が示す土地(全国の主要な市街地の道路)の値段となります。
毎年1月1日が評価時点となり、8月上旬ごろに公表されます。
路線価は全国の主要な市街地の道路にしか設定されていません。
全国の全ての道路に値段をつけることは現実的に不可能です。
そのため、路線価のない土地を評価するときは、代替として固定資産税評価額を使います。
詳しく知りたい方は、初回無料の相談にご来所くださいませ。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。