相続・遺言の話~遺言の付言事項について~
遺言の本体は財産の処分や祭祀承継者の指定などですが,法的に効力を持たなくても,相続人らに残す言葉を付加することができます。
たとえば,遺言で財産を特定の者に相続させることにした理由,亡き後の処理のしかた,葬式や法要の方法,献体や散骨を希望する趣旨,親族の融和や家業の発展を祈念する旨をつづっておくなどです。
これらは法律上相続人らを拘束する効力は認められませんが,遺言者の最後の意思を表明したものですから,尊重されるかもしれません。
とくに親族の融和を切に希望する旨の部分が遺言者の生の言葉でつづられていたような場合,相続人間での遺留分の主張に基づく争いを防止する効果が期待できることもあります。
ただし,遺言書は,親しい人などを遺言執行者に指定していたなどの場合を除き,亡くなられた直後に開示されるとはかぎりません。
葬儀の方法,献体などの希望を記載しておいても,希望がかなえられないことがあります。
生前からこのような希望を有していること,そのための準備(献体の登録など)をしていることなどを親しい家族に伝えておくことが大事です。
これらの意思を明確にしておくために,事前にこのような希望を有している旨を公証人の面前で陳述し,この事実を公正証書にしておくという方法があります。
公正証書で遺言を残したい場合は、ぜひ一度、初回無料の相談にご来所ください。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。