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相続の話ではないですが

今日は、株と投資信託について調べてみました。

投資信託と預金との大きな違いは、預金が元本保証であるのに対し、投資信託は元本の保証がないという点、投資信託と株式・債券との大きな違いは、投資信託では組み入れる銘柄の投資の判断を専門家に任せられるのに対し、株式・債券では投資する銘柄を自分自身で判断しなければならないという点です。

 投資信託は、株式や債券等で運用する金融商品ですが、運用、管理、リスク負担という点で銀行にあずけたり、株式や債券に直接投資するのとは大きく異なります。


株式、債券はそれぞれに特徴があり、株式に投資する投資信託は株式の特徴を、債券に投資する投資信託は債券の特徴を持つことになります。また、投資信託のなかには、株式や債券を組み合わせる投資信託もあります。このような場合、株式と債券の両方の特徴をあわせ持った商品といえるでしょう。

投資信託と株式・債券との最も大きな違いですが、株式や債券を出している会社をみなさんがよく知っている必要があるかどうかにあります。

株式と債券は、発行する会社の信用力によって、その危険性が大きく変わります。

会社の財務体質・成長性など、色々な調査や判断が必要になります。そして、その一方でどの株式や債券に投資したらよいかをプロがかわりに判断し、選択してくれるのが投資信託なのです。

 また、投資信託は1万円前後からの投資が可能ですが、株式や債券は数十~数百万円の資金が必要となる点も異なります。



この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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