相続・遺言の話~医療継続にかかる相続税について~
平成26年度の税制改正の内容について、昨年12月に自民党及び公明党にて決定後、閣議決定がなされたようです。
今回はその中で、「医療法人の相続税・贈与税の納税猶予等」(租税特別措置)の創設とはどのようなものでしょうか。
持分のある医療法人のうち、期限(最長3年間)を定めて持分のない医療法人への移行を進める医療法人について、以下の租税特別措置を創設します。ただし、この法律はまだ検討段階であり、詳細については不明のようです。
1.相続税の納税猶予等
個人(相続人)が持分の定めのある医療法人の持分を相続または遺贈により取得した場合において、その医療法人が相続税の申告期限において認定医療法人(仮称)であるときは、担保の提供を条件に次のように取り扱われる。
① その相続人が納付すべき相続税額のうち、その認定医療法人の持分に係る課税価格に対応する相続税額については、移行計画(仮称)の期間満了までその納税が猶予される。
② 移行期間内にその相続人が持分の全てを放棄した場合には、猶予税額が免除される。
【適用時期】 移行計画の認定制度の施行日以後の相続または遺贈に係る相続税について適用。
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相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。