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相続・遺言~孫が遺産相続の相続人となるケースについて~

遺産相続では相続できる人いわゆる法定相続人が民法により規定されており、順位に関係なく常に相続人となることができる配偶者、第1順位の直系卑属である子供、第2順位の直系尊属である父母や祖父、第3順位故人の兄弟姉妹となっています。
 遺産相続では配偶者と第1順位の人、第1順位の人が全くいない場合には第2順位の人、第1・2順位の人がどちらもいない場合にはダ3順位の人と決められています。
 通常親が亡くなった場合には配偶者と子供が相続人となりますが、子供がそれ以前にすでに亡くなっている場合には第2順位の人になるのではなく、直系卑属に当たる孫が相続する権利を有することになります。
これを 代襲相続制度と言い、法律にも規定されています。

 孫が相続人となる具体的なケースには、母子家庭の家族がいるとします。
 亡くなった夫の親が亡くなったと連絡が来ると、その時に相続人となることができる夫はすでに死亡しているのでその子つまり被相続人から見ると孫が法律的に見ても相続人となります。
 子供がすでに亡くなっているからとって第2順位である人に相続の権利が移ってしまうと損孫は相続する権利すらないということではあまりにも不公平であり不合理です。
ですから 子に代わり孫が相続できるように法律により代襲相続制度が設けられています。
さらに 孫がすでに亡くなっていればひ孫と移るようになっており、直系卑属の人が残っていればその人に相続の権利があるということになります。
ですから子供が亡くなっているから 勝手に第2順位の人や第3順位の人が相続することはできないことになります。

 相続が発生する場合には子供が亡くなっているからとうやむやにするのではなく、被相続人である故人の戸籍や除籍などの書類を取り寄せて相続人に遺産相続の協議に加える必要があります。
その時に孫が2人など複数人いる場合にはすべての孫に遺産相続人となる権利が発生します。
 相続する財産が全体の2分の1と決まっている場合には、それを分割することになります。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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