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相続・遺言の話~相続税のしくみについて~

ビジネスジャーナルにこんな記事が載っていました。以下引用。

最近、やたらと相続に関する話題を目にする。雑誌で特集を組まれることも多く、ネットのニュースでトップに掲載されることもしばしばある。

 これだけ相続が話題になるのは、相続税の仕組みが変わるから。しかも、納税する側にとっては悪いほうに変わるため、お金持ちというより小金持ちは気が気でならない。

 特に不動産価格の高い3大都市圏(首都圏、大阪圏、名古屋圏)の不動産所有者は、相続税を納めないまでも、相続税の申告が必要になる可能性が高い。これまで関係ないと思っていた「相続」が、ここにきて急に自分の身に振りかかると思えば、にわかに不安になってしまう気持ちもわかる。

 そこで、『親が亡くなったあとで困る相続・遺言50』(総合法令出版)の著者でファイナンシャルプランナーの小山信康氏に、相続税に関する注意点について聞いた。

「2015年1月1日より、相続税の控除額が引き下げられる予定です。例えば、相続人が妻と子ども2人の場合の控除額は、14年までは8000万円ですが、15年以降は4800万円となってしまいます。大都市の一戸建てともなれば、土地・建物を合わせて5000万円を超える物件が多数に及ぶので、当然、相続に不安を覚える人も増えることになります」

 これだけ話題になるのもニーズがあってのこと。どうやら、ある程度の資産を持っている人たちは、相続のニュースに敏感になってしまうらしい。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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