アメリカの相続について
ちょっと面白い記事を発見しましたので、他サイトからの引用ですが、掲載いたします。
アメリカの相続では、遺言を残す方がとても多いです。
「自分の人生の最後は、自分の意思でしっかりとしめくくる」という考えが広く浸透しているから。
そのため遺言をきちんと執行する遺言執行の制度が、とてもしっかりと整備されています。
またアメリカでは故人の意思を何よりも尊重するため、日本のように遺言から財産を取り返す「遺留分」という考え方は基本的にありません。
そのため、遺言通りに財産の分配が行われます。
<<夫婦が共同で築いた財産は、相続財産ではない>>
アメリカでは、夫婦が共同で築いた財産は相続財産とはされません。
そのため夫婦共同財産の状態で亡くなった場合、その財産は当然に生き残っている配偶者のものとなります。
たとえば夫婦が結婚したのち、夫が会社で働き妻は専業主婦として子育てをしたとします。
そして結婚後に夫の給料で購入した住宅というのは、夫婦が共同で築いた財産とされます。
そのため夫婦が結婚後に購入した住宅は相続財産にはならず、当然に生き残った配偶者のものとなります。
日本でも離婚の場合は、結婚後に夫の給料で購入した住宅というのは、夫婦が共同で築いた財産とされます。
そのため離婚時には、住宅を売却して分割したりして財産を分け合って別れていきます。
ところが日本は相続の場合、結婚後に夫の給料で購入し妻が専業主婦で家庭を支えたとしても、 住宅の名義が夫名義になっていれば夫の相続財産とみなされ、遺産分割協議が必要になったり相続税が発生したりします。
アメリカは離婚でも相続でも財産の考え方は同じですが、日本は離婚と相続では財産に対する考え方が異なっています。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。