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相続・遺言の話~130億円相続申告せず、親族に追徴課税~

4月26日の記事にこんな事件が掲載されていました。

パチンコ店などを経営し、2010年に死亡した実業家の遺族が、
東京国税局から相続財産約130億円の申告漏れを指摘されたことが分かりました。
申告漏れを指摘されたのは、東京でパチンコ店やサウナなどを経営し、80歳で死亡した在日韓国人の男性の親族4人です。
関係者によりますと、遺族は日本国内の遺産だけ申告していましたが、日本と韓国の国税当局は、韓国にあった親族名義の銀行預金などを男性の財産と認定したということです。
遺族は約130億円の申告漏れを指摘され、韓国の税務当局が約60億円、東京国税局が約3億円を追徴課税しました。
日本に居住していた外国人の海外資産は、資産のある外国での課税が優先されます。
親族は韓国での課税を不服として争う一方、日本では修正申告して納税したとみられる。
登記簿などによると、実業家は2010年7月に死去した。
1970年代半ばから次々と会社を設立し、東京都新宿区や板橋区、千葉県市川市などでパチンコ店、飲食店のほか、ホテルやサウナを経営していた。
きちんと治めないといけませんね。
相続のことなら、当事務所にご相談ください。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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