• JR大阪駅・梅田駅・大阪梅田駅からも徒歩2分の場所

平日・土日祝日対応可、当日予約9:00〜21:00

0120-31-8740

尾崎紀世彦さんの前妻が遺産要求した件について

尾崎紀世彦(69)には、生前に2回結婚をし、A妻とB妻がいました。

2番目の妻Bさんは、尾崎が入院中に看病もしないのに、遺産を渡せと要求しているそうです。

これには、尾崎の弟・征彦(ゆきひこ)さんも激怒してるそうです。

以下引用 ※引用元:女性セブン(年齢等は引用当時のものです)

「彼女の口からでてくるのは、とにかく金!金なんですよ!」

声を荒げるのは、5月31日に肝臓がんのために亡くなった尾崎紀世彦さんの実弟・征彦さん。
尾崎には、生前、ふたりの妻がいたが、征彦が怒っている相手は、2番目の妻・Bさん(60)だ。

当時の状況

尾崎さんは73年、当時ハワイ在住のアメリカ国籍のAさん(59)と結婚、長女(38)と超難(35)を授かる。
しかし、結婚生活は長く続かず、7年後にAさんは子供達をハワイにつれて帰った。

それから11年後の91年に離婚が成立すると、尾崎さんはBさんと再婚し、2年後には3人目の子供である長女(19)が生まれる。

「ふたりはお子さんが誕生してから、子育てを巡って夫婦喧嘩が絶えなくなったんです。口をきかなくなり、必要なことはお互い紙に書いて伝えるような家庭内別居状態だったそうです」(音楽関係者)

結局、06年に3年に及ぶ裁判の末、離婚する。
離婚の条件は、Bさんに対して7000万円の慰謝料を払うことと、長女が成人するまで毎月10万円の養育費だった。

Bさんと離婚してからは、ひとり寂しい日々を送り、10年のツアーを最後に公の場から姿を消していた。

そして、この頃から尾崎さんは病魔に・・・。
そんな尾崎さんを献身的に看病したのは、離婚した最初の妻・Aさんとそのふたりの子供達だった。

Aさんは帰国後、ハワイの高級ホテルで働いていたが、現在は同ホテルの日本支社で働いている。尾崎さんが入院すると連日、仕事を終えた足で病院に直行していた。

一方でBさんが娘を連れて病室を訪ねることは一切なかった。
「キヨの病気が発覚した時、Bさんにも連絡したんですが、お見舞いに来ることもなければ電話の一本もありませんでした。5月に入ってから、いよいよ危ないと連絡をしてようやく娘を連れて来てくれました。離婚後、キヨが再会したのはこれが最初で最後になりました」(長男)

尾崎紀世彦さんが亡くなった後に…

尾崎が亡くなると、これまで関わることを拒んできたBさんが猛烈に主張し始めた。
「葬儀にも第二婦人としてAさんと並んで出ていました。その時わかったんですが、彼女は離婚した後も、尾崎の姓を名乗っていたんですよ。あれほどキヨを恨んでいたのに・・・」(弟)

そして遺産相続についても口を出し始めた。
「BさんはAさんに対して、4年分の養育費の支払いがないから、その分の500万円を遺産から支払ってほしい。そして、その養育費分を差し引いた遺産を3等分して娘に支払ってほしいと言ってきたんですよ」(弟)

「尾崎さんは離婚されている妻との間に3人の子供がいます。相続人は3人の子供達となり1/3ずつ相続できます。ちなみに過去の養育費の請求については、請求することは可能ですが、認められるとは断言できません。認められた場合は、3人の相続する子供達への請求になりますので、Bさんは自分の娘にも請求するということになります」(弁護士)

尾崎さんは生前、弟に遺言を遺していた。
「今年4月半ばのことでした。キヨは私に子供達には一切の財産も残さないから。あいつらはあいつらでちゃんと仕事をして稼いだ方がいい。自分で稼げというキヨなりの子供達のメッセージだと思うんです」
これは口頭での遺言のため、法的効力はない。
そのため、Bさんの長女は1/3の権利がある。

「Bさんの娘に遺産を渡さないつもりはないですよ。法的な相続分は渡します。ただ、キヨが死ぬまで知らんぷりだった彼女が、死んだ途端現れて金というのが感情的にね・・・」

さらにBさんは追い打ちをかける発言をする。

「キヨの遺産は微々たるものです。世田谷区の35坪の自宅と貯金1000万円ほどです。その自宅も建物はボロボロです。土地も3000万ほどなので、4000万くらいしかないんです。それなのにBさんは、土地建物は6000万円の価値があるし、隠し財産1億円はあるはずなんていうんですよ」

Bさんはこの件については弁護士を通して話をしてほしいと。
養育費は4年分ではなく、法律に基づいて貰ってない2年分を請求していると話をしてくれた。
遺産の要求については、揉めていないと主張している。

司法書士の見解!

有名人が亡くなられてしばらくしたあとには、相続についてこういった記事がネットや雑誌に掲載されることが多くなりました。

亡くなられた方が有名であればあるほど、そのプライベートについても世間の関心が高くなるのは当然ですね。

日ごろ相続相談を受けている私たちからしてみれば、尾崎さんと同じような内容のお話は、何も有名人やお金持ちに限った話ではありません。

いつ私たちの身にも降りかかってもおかしくない出来事です。

ポイント!

では今回の記事の内容から、相続に関わるポイントをいくつか抜き出してみましょう。

離婚したAさん、Bさんともに法定相続人にはならない。

どんなにAさんが献身的に世話をされていたとしても、離婚した妻には相続権はありません。Bさんも同様です。

尾崎さんが看護してくれたことに感謝を感じて、Aさんに遺産を残したいと思ったのであれば「遺言」という手続きが必要でした。

「遺言」が無ければ、法定相続人である「子」が相続人となります。

ただ、お世話になっていたときに、尾崎さんが通常の意思表示ができる状態であるかどうかで遺言が作れない場合もあるので、注意が必要です。

弟(親族)さんも相続人ではない。

尾崎さんに子どもがいる以上、子どもが相続人です。

生前尾崎さんの世話をしていなかったからといって、その子どもが相続人でなくなるということはありません。

特に離婚をした場合よくあることなのですが、尾崎さんは離婚したのち、ひょっとしたら実家の家族のサポートを受けていたかも知れません。

仮に、弟さんが尾崎さんを一生懸命サポートしていたとしても、相続人は子どもであることにかわりはありません。

尾崎さんの死後、弟さんへ遺産を譲り渡すには尾崎さんの遺言が必要です。

いかに子どもが面倒をみていなくても、遺言が無ければ、尾崎さんがお亡くなりになり相続が開始した地点で、遺産は法定相続人である子どもたちの共有状態となります。

親族がサポートをする過程で入院費用やご葬儀の費用を立て替えてお支払いすることはよくあります。これを亡くなった尾崎さんからの預金から精算しようとしても、子どもという法定相続人がいることを理由に、銀行から断られてしまう場合がよくあります。

口頭での遺言は、現在の法律では成立しません。

ビデオ録画もそうです。日本の法律では、遺言書は形式的要件を満たしていることが必要です。

また、せっかく遺言書があっても、記載内容が不明確であったり、手続できない内容であったりで相続手続きに使うことができないこともあります。

遺言書を作成されようと思い立ったときには、必ず専門家へご相談ください。

大阪相続遺言相談センターでは、気軽にご相談にお越しいただけるよう初回無料相談を行っております。
遺言書を作成したいな、どうしようかな、と思われた方はぜひ無料相談をご利用ください。

 

当事務所が大阪の相続で選ばれる理由

1 安心の無料相談!

当事務所では、皆様に納得いただき、安心してご依頼いただきたいという想いから、相続に関する初回無料相談を承っております。安心してご相談ください。大阪市・梅田にお住まいの皆様はいつでもご相談ください!

無料相談の流れについて詳しくはこちら>>

2 累計6,000件以上の相続の相談実績

当事務所は開業より多くの相続手続きに関するご相談をお受けしており、豊富な経験と実績がございます。
相続の相談件数は、累計6,000件を超えており、お陰様で多くの皆様に相続サービスを提供してまいりました。
お客様の状況に合わせた最適な手続きをご提案いたしますので、大阪市、梅田にお住まいのお客様は、お気軽にご相談ください。

当事務所の解決事例ついて詳しくはこちら>>

3 JR大阪駅・梅田駅・大阪梅田駅より徒歩2分の好立地

JR大阪駅・梅田駅・大阪梅田駅より徒歩2分に位置する当事務所は、大阪市内はもちろん、市街にお住まいのお客様にアクセス便利な立地に位置しております。

当事務所のアクセスについて詳しくはこちら>>

4 他の士業事務所と提携しております。

大阪相続遺言相談センターは、P.I.P総合事務所行政書士事務所を中心に運営し、 協力先の司法書士・税理士・公認会計士事務所様と協力しております。

相続手続きから、相続財産の名義変更、 この他、協力先による家庭裁判所や法務局を通じた手続き、相続税に関する手続きまで、

大阪でもっとも安心・納得のワンストップサービスを目指して日々精進しております。どうぞ、宜しくお願い致します。

当事務所のスタッフ紹介について詳しくはこちら>>

5 万全の連携体制でスピーディーに対応

相続の手続きは複雑かつ多岐にわたる為、司法書士以外にも、様々な税理士や弁護士などの専門家に相談が必要なこともございます。
当事務所では、相続手続きに特化した、弁護士、税理士、不動産鑑定士、土地調査家屋士など、各分野のプロフェッショナルと連携しておりますので、スピーディーな相続をワンストップでサポートします。

相続ワンストップサービスについて詳しくはこちら>>

 

6 不安を解消する料金体系

司法書士や弁護士、税理士などの専門家は、普段馴染みのない方がほとんどであると思われます。
相場が分からないために、「高い報酬を取られてしまうのではないか」「相談しただけで費用を請求されるのではないか」など、数多くの不安があることと思われます。
そのため、当事務所では、サービス毎に明瞭な料金体系を設け、このホームページ内に分かりやすい”料金表”を作成しております。
また、ご相談いただいた際には、詳しいお見積もりも概算いたします。
思っていた以上に費用がかかってしまうといったことはございません。

また、初回は「無料相談」を実施しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

料金表について詳しくはこちら>>

7 土日祝、夜間の対応も可能です!

お仕事の関係上、なかなか平日のお昼間にお時間をとることが難しい方につきましては、平日にご予約を頂ければ、土・日・祝日、夜間も対応可能です。
お気軽にご相談をお受けしております。

事務所紹介について詳しくはこちら>>

8 お客様のプライバシーを厳守します

お客様の大切な個人情報、お問い合わせ内容は、秘密厳守いたします。
個人情報の取り扱いについては、プライバシーポリシーをご覧ください。

プライバシーポリシーについて詳しくはこちら>>

9 相続コラムをぜひお読みください!

当事務所では、相続についてわからないことがある、お悩みがあるというようなお客様に向けて

相続コラムを書いております。ぜひ一度読んでみてください!

相続コラムはこちらから>>

10 顧客満足度向上のため、アンケートの実施をしております!

ご提供しているサービスの品質向上のために、お客様にアンケートにお答え頂いております。そちらを参考に、常にお客様へのサービスの向上へと取り組ませていただいております。お答え頂いたアンケートは、HPへの掲載も行っております。

お客様の声について詳しくはこちら>>

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


サポート料金

よくご相談いただくサービスメニュー

主な相続手続きのサポートメニュー

相続手続丸ごとサポート 遺産分割サポート 遺言作成サポート


相続のご相談は当事務所にお任せください!

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

葬儀後、相続発生後の手続き

  • 相続手続き丸ごと代行サービス

生前対策、相続発生前の手続き

  • 遺言書作成サポート
  • 生前贈与手続きサポート
  • 家族信託サポート
  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ
Contact
無料相談受付中!