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相続・遺言の話~相続財産管理人について~

相続人も特別縁故者もいない方が資産を残して亡くなった場合、残余財産は誰も引き継ぐ人がいないので最終的には国庫帰属するようです。
これは最初から相続人が全くいない場合のほか、相続人の全員が相続放棄してしまったような場合にも起こります。

もっとも本当に相続人がいないのか、いないとしても特別縁故者がいるのではないかといった事項は誰かがきちんと調査をしなければなりませんし、債権者がいるならば可能な範囲で弁済を行うことが必要となってくると思われます。

また、相続放棄をすると最初から相続人ではなかったことになりますから、相続財産が残っていたとしても、その後でどうなろうが関係ないということになりそうですが、そうではないようです。

相続放棄をした者が、管理下にあった相続財産の管理までも即座に放棄してしまうようなことになると、他の相続人や債権者にとって不都合があるので、民法 は相続放棄をした者の管理継続義務を規定しています。
相続放棄によって相続人が1人もいなくなる場合であれば、最後に放棄をした者 がこの義務を負うことになりますから、しかるべき手続をとらなければ相続放棄した後も思わぬ責任を追及されてしまうおそれがあるかもしれません。

こういった問題に対処するのが相続財産管理人です。
相続財産管理人が選任されると、その旨が官報に掲載されて広く公告されます。
現在では、インターネットでも官報の記載を確認することができます。

相続財産管理人の就任から2ヶ月が経過すると、相続債権者・受遺者に対する請求申出の催告が官報に公告されます。
これは、亡くなった方の債権者や受遺者に対して名乗り出るように催告するもので、被相続人に対して債権を有していた方は、この際に申し出をすることで、残余財産の範囲内で弁済を 受けられる可能性があるようです。

債権者・受遺者への弁済後も残余財産が見込めるような場合、今度は相続人捜索をするための「相続権主張の催告」が6ヶ月以上の期間を定めて公告されます。
この期間が満了してしまうと、相続人・債権者・受遺者は権利を失うことになってしまいますから注意が必要です。

相 続人捜索期間が満了すると、特別縁故者に対する財産分与の申立期間(3ヶ月)が開始します。被相続人との特別縁故を主張したい方は、この期間内 に申立をすることで、相続財産の分与を受けられる可能性があります。

このような手続きを経て、最終的に残余財産があった場合、これらは全て国庫へ引き継がれることになります。
ご不明な点があれば、ぜひ一度、初回無料の相談をご利用ください。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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