株式の相続手続について
上場株式など有価証券の取引口座の移管
被相続人が上場株式など有価証券の取引のために開設した口座については、相続人が当然に引き継ぐというわけにはいきませんので、当該の取引口座の内容を相続人が取引証券会社に設けた取引口座に移管する手続が必要となります。
申請先 被相続人(遺言者)の取引口座のある証券会社
遺産分割協議により、株式の権利を取得した特定の相続人が単独で移管を請求する場合
○相続人全員の実印が捺された遺産分割協議書
○相続人全員の印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの。以下同じ)
○被相続人の出生から死亡までの除籍謄本
○相続人の戸籍謄本
○取引証券会社所定の相続手続関係書類
○取引証券会社所定の取引口座開設関係書類
(相続人等が口座を新設する場合。以下同じ)
遺言により株式の権利を取得した特定の相続人又は受遺者が、単独で移管を請求する場合や遺産分割協議前に、相続人全員で移管を請求する場合など、様々ありますので、一度初回無料の相談にご来所ください。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。