相続~株式の名義書換手続について~
株式の名義書換手続
遺産分割協議の結果、株式を相続した相続人は、会社にその旨を届け出て名義書換の手
続を行います。この手続は、通常、会社が委託している 株主名簿管理人 (信託銀行や証券
代行会社)の窓口ですることになります。
必要書類
① 株券(株券が発行されていない場合は不要)
② 相続による株式名義書換請求書
③ 株主票(名義書換して新しく株主となる者)
④ 共同相続人同意書又は遺産分割協議書
⑤ 相続人全員の印鑑証明書
⑥ 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
⑦ 相続人全員の戸籍謄本
株券を証券会社に預けている場合
株券が証券会社の保護預かりとなっている場合には、その証券会社から株券を出庫したうえ、
名義書換えするか、あるいは出庫せずに証券会社を通じて名義書換え手続きをすることもでき
ます。
株券を紛失した場合の手続
被相続人が有していた株券が、相続開始後に見当たらない場合、以前は、6ヶ月以上の公示
催告期間を経て、除権判決を受ける手続が必要でしたが、平成14年の商法改正で新しく株券失
効制度 (株券だけに適用される)が採用されています。
これによると、株券を紛失した者は、会社に対してその株券についての株券喪失登録簿記載事
項を 株券喪失登録簿 に記載し、又は記録することを請求し、その登録から1年後に株券が無効
となった後に名義書換え請求をすることになります。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。