農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例について
農業を営んでいた被相続人又は特定貸付けを行っていた被相続人から一定の相続人が一定の農地等を相続や遺贈によって取得し、農業を営む場合又は特 定貸付けを行う場合には、一定の要件の下にその取得した農地等の価額のうち農業投資価格による価額を超える部分に対応する相続税額は、その取得した農地等について相続人が農業の継続又は特定貸付けを行っている場合に限り、その納税が猶 予されるようです。
この農地等納税猶予税額は、次のいずれかに該当することとなったときに免除されます。
なお、相続時精算課税に係る贈与によって取得した農地等については、この特例の適用を受けることはできません。
免除される場合
(1) 特例の適用を受けた農業相続人が死亡した場合
(2) 特例の適用を受けた農業相続人が特例農地等(この特例の適用を受ける農地等)の全部を租税特別措置法第70条の4の規定に基づき農業の後継者に生前一括贈与した場合
※特定貸付けを行っていない相続人に限ります。
(3) 特例の適用を受けた農業相続人が相続税の申告書の提出期限から農業を20年間継続した場合
※特例農地等のうちに都市営農農地等を有しない相続人に限ります。
その他いろいろ規定があるようですので、困ったことがあれば、初回無料の相談にご来所ください。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。