遺産相続争いの解決への流れをみると遺言書が大切な理由がわかる
ビーカイブに載っていたのでご紹介します。
以下引用
遺言書があるか、ないかで遺産分割の内容は大きく変わります。遺言書があれば、それで一発で終わりで、遺言執行に、すぐ進めることができるからです(ただ、遺留分を侵害している場合には、遺留分減殺請求を受ける恐れはあります)。遺産相続争いの解決への流れをみることと、遺言書の大切さがわかります。
もしも遺言書がない場合
遺言書がないと相続人全員が集まって、遺産分割協議を行って、分割の仕方を決めます。ここで、すんなりとまとまれば、御の字です。でも、何と言っても、遺産分割協議は全員一致しないとダメですから、1人でも反対者がいると、何度開いてもまとまらないということになります。
多くのケースでは、4〜5回協議を開いてもまとまらないと、もうだめだとあきらめるようです。それまでに、多くのケースでは、4〜6ヶ月ぐらいは時間を使っています。
協議→裁判所
それぐらい時間を使っても話がまとまらず、遺産分割協議が不成立となれば、裁判所へ行くことになります。遺産分割は相続法の問題で、家庭裁判所が担当します。いきなり、公開の法廷で裁判をやるのではありません。
調停
まず、調停と言って、非公開の部屋で話し合いの場が持たれます。裁判官である審判官と民間出身の調停委員2名が出席し、関係者の意見を聞いて、調停案を出します。しかし、この調停案には拘束力はありません。相続人全員が受け入れなければ、調停は成立しません。
話し合いは1ヶ月に1回ぐらい開かれますが、まとまる見込みがたたないと調停不成立となります。調停が開かれる回数はケースバイケースですが、6〜7回のことが多いようです。時間的には6ヶ月〜1年ぐらいを覚悟しておいた方がいいでしょう。
審判
そして、調停がまとまらないと、いよいよ審判です。審判は、調停と違って拘束力があります。審判官は、相続人全員の公平な遺産分割を目指して、相続人の意見を聞きながら、解決策を作っていきます。そして、審判という名の裁判所の遺産分割案が出ます。これも、何度か開かれるので、6ヶ月程度は覚悟しておいた方がいいでしょう。
2年も過ぎた
ここまでで、協議や調停や審判をしている時間とそれぞれの手続きの間の時間を合わせれば、もう2年ぐらいの時間が流れています。それでも、遺産分割にはデッドラインがありませんから、特に問題は起きません。ただし、相続税の申告・納付は10ヶ月以内に済ませなければならないので、それが終わっていることは大前提です。
審判にも不服がある人は、今度は高等裁判所でこれを争うことになります。高等裁判所の判決にも不服があるなら、最高裁判所で争えます。もう、ここまで来ると、いったいいつ争いが終わるのかわからないという感じです。
費用的にも、審判以降は弁護士に依頼してやらざるを得ないでしょうから、何十万円というコストが発生することになります。
やっぱり大事な遺言書
こうして争いの流れを見てくると、いかに遺言書が大事かわかるでしょう。ちゃんとした遺言書が1枚あれば、それで何の争いもなく終わるのです。それも、あなたの意思の通りに。ですから、遺言書を書くことがおすすめです。遺族の間での争いを避けるという意味もありますが、それよりも、それがあなたの意思を実現する手段だからです。
何か不安なことがあれば、ぜひご相談ください。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。