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子供いない夫婦、相続の落とし穴 妻に全額と限らず

日経新聞より以下の記事を引用いたしました。ご参考までに^^

夫亡き後、自分が資産全部を相続できると思っていた妻に、衝撃の事実。会ったこともない夫の姪(めい)も法定相続人だった──。子なし夫婦の相続では、よくあるケースだ。「子供のいない人も、自分の相続人が誰かを確認しておくことは必須」と税理士の内藤克さんは語る。
 子なし夫婦と「おひとりさま」は、老後や相続をどうすべきか。
 
 相続人の確認と資産の洗い出しを行った上で、資産をどう使うか、残すかを、50歳前後に一度考えておこう。また子供がいないからこそ遺言を書き、遺言を実行する人についても検討しておきたい。
 
■兄弟がいなければおい・めいに
 
 子なし夫婦の相続には、次のようなパターンがある。親が健在なら親が3分の1、配偶者が3分の2を相続。親は既にいないが兄弟姉妹がいるなら4分の1、配偶者が4分の3を相続。親兄弟も甥(おい)・めいもいないなら、配偶者が全てを相続する。
 
 要注意なのは、親兄弟は亡くなっているが、おい・めいがいるケース。おい・めいは代襲相続人(相続権を失った人に代わって相続する人)に当たり、兄弟姉妹と同等の法定相続人として浮上する。
 
 おい・めいにも相応に相続させたいなら構わないが、配偶者に全部相続させたい場合には遺言が必要。兄弟姉妹および、おい・めいには遺留分[注1]がないので、これらの人には相続させず、配偶者に全部残したい旨を遺言に書いておけばよい。
 
■配偶者への相続では兄弟姉妹への配慮も
 
この人たちに聞きました
この人たちに聞きました
 ただし「子供のいない夫婦は、配偶者に全てを相続させたいと考える人が多いが、注意点もある」と灰谷さんは一考を促す。自分が働いて得た資産のみならず、親から受け継いだ資産がある場合だ。
 配偶者に兄弟姉妹がいれば、配偶者が相続した資産は、配偶者の死亡により配偶者の家系に移ってしまう。自分の兄弟姉妹にとっては、面白くない話だろう。「子供がいないなら、親から受け継いだ資産は、兄弟姉妹に相続させる配慮も必要だ」(灰谷さん)。
 
 一方、内藤さんは節税の観点から、「子なし夫婦で共働きの場合は、どちらが先に亡くなっても相続税がなるべく少なく済むよう、資産を均等に持つことを勧める」と言う。夫の方が稼ぎが多いなら、生活費はなるべく夫が出し、妻は自分の収入を貯蓄に回す。名義もきちんと管理する。こうしておくと相続のみならず、離婚の際も揉めにくい。
 
 相続に当たっては、法定相続人を洗い出す作業の過程で、生まれてから死亡するまでの戸籍を取る必要がある。この作業で、かつての配偶者との間に生まれた子供や、認知した子供の存在が発覚することもある。
 
 離れていても、子供は第1順位の相続人。現在の配偶者に全てを残すという遺言があっても、法定相続分の2分の1の遺留分を持っている。過去に事情があるなら、生存中に配偶者に伝えておこう。
 
(日経マネー 鷹野美紀、ライター 坂本綾子)
本記事には図入りの説明があります。→こちらから

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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