電力自由化について
今日は今ちょっと話題になっている?電力自由化についてです
(以下四国経済産業局 資源エネルギー環境課HPより)
電力の自由化で「電気料金」はどうなるのですか?
自由化範囲の利用者は、価格などの条件を含め、利用者と電力供給者(電力会社または特定規模電気事業者)間の相対契約を行うことになります。
電力会社からの購入を「継続する場合の手続き」は必要ですか?
契約している電力会社に「電力需給契約」について確認し、そこで示された条件・契約内容(特定規模需要電気供給条件)で継続される場合は、改めての手続きは不要です。
電力会社以外には「どこから」電気を購入できるのですか?
電力会社以外からは、特定規模電気事業者(以下「PPS」という。(PPS=PowerProducer&Supplier))といわれる電気事業に新規参入した電力供給者から購入することができます。 ただし、PPSの供給能力や地域によっては購入できないこともあるほか、電力会社の送電線を介して電気を購入することになるため、電力会社の送電線の使用料が電気料金に含まれることとなります。
なお、PPSは、平成18年3月末現在、全国で23事業者から電気事業法に基づく届出が行われており、その一覧は、資源エネルギー庁のホームページに掲載されています。
PPS(特定規模電気事業者)一覧<資源エネルギー庁HP>
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。