未必の故意
最近ニュースなどでよく「未必の故意」という言葉を耳にします。
この言葉だけだとちょっと何か分かりにくいですね。
「密室の恋」と聞き間違える人も多いようで、ネットにも載ってますがちょっと恥ずかしい思いを
してる人もいるようですね。
(以下コトバンクより)
未必の故意
法律用語。犯罪の実現とくに結果の発生を意図した場合およびそれが確実だと思っていた場合は故意であり,それを全く考えていなかった場合は過失になることに問題はない。しかし,この中間的な場合,すなわち,もしかすると結果が発生するかもしれないとは思っていたが,それを意図したわけではないという場合に,これを故意・過失いずれとみるかは問題である。このような事例は,すべての犯罪について起こりうるが,実際に問題になるのは,通常の殺人(かっとなって刺した場合など),自動車事故(暴走して事故を起こした場合など)などが多く,公害事件などでも問題になる(被害が出るかもしれないと思いながら操業・販売を続けた場合など)。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。