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相続税を占う路線価 もう無関心ではいられない

日本経済新聞に、こんな記事が載っていました。
以下引用。

国税庁は7月、相続税を算出する基準となる「路線価」を公表する。2015年からの相続税増税で都市部に自宅を持つ層で新たに税負担をする人が出る可能性 がある。路線価で自宅の評価額を把握し、評価額を大幅に減らせる「小規模居住用宅地の評価減の特例」を利用できるかどうかチェックしてみよう。
 多くの個人にとって「評価減を使えるかどうかは相続税の課税の有無を左右する重要なポイントだ」。特例を使うには条件がある。(1)親(被相続人)の住んでいた土地である(2)土地を取得するのが一定の相続人(3)配偶者以外の相続人は相続税の申告期限までに実際に住むなどの要件を満たす――の3つだ。

 これらの条件を順に全てクリアしないと評価減を受けられない。例えば親の土地で、同居の子どもが相続しても「その子どもが相続税の申告期限(相続から原則10カ月)以内に転居したり、売ったりしたら受けられない」。特に「相続人の要件が複雑」。親と同居していなかった子どもが相続する場合は、親の死亡前3年以内に自分や自分の配偶者が所有す る家に住んだことがないことが必要だ。他家に嫁いだ娘の場合「ずっと借家住まいなら認められるが、夫の持ち家に3年以内に住んでいる場合は適用されない」 。

 被相続人の配偶者が相続する場合、条件(3)は必要ない。同居していなくても構わないし申告期限まで貸していても、売った場合でも評価減できる。

  ただ「妻が死亡したあとの二次相続は注意が必要」。相続人が子ども2人で、長男(持ち家有)が相続する場合は持ち家があるため評価 減はできない。持ち家のない次男が全部相続すれば評価減を受けられるが、長男が納得しない可能性がある。相続税はかからなくても兄弟が遺産分割を巡って争 うのは親にとって本意ではないだろう。親の生存中に兄弟と遺産分割について話し合っておくのが選択肢だ。

最近問い合わせが多いのが、高齢の親が老人ホームに入居し、自宅に実際に住んでいなくても親の土地として認定されるのかどうか。相続直前に介護状態で、介護保険の要介護・要支援認定の書類などによって証明できれば親の土地とされ評価減の可能性がある。ただ、親が介護認定を経ずに急逝した場合は認められない場合がある。
どうすれば評価減を受けられるのか等、相続のことなら初回無料の相談にご来所ください。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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