集団的自衛権の行使の件
集団的自衛権の行使の件で、連日問題になっていますが
一政権の総理にそれだけのことをする権限があるって
今の阿部政権は独裁政治に近いですね。
(ヤフーニュースより)
自民、公明両党は1日午前の安全保障法制整備に関する協議会で、憲法解釈を変更して集団的自衛権行使を容認する閣議決定案について正式に合意した。安倍晋三首相(自民党総裁)と公明党の山口那津男代表による党首会談を経て、政府は午後5時半ごろに開く臨時閣議で新たな憲法解釈を決定。首相は首相官邸で記者会見し、行使容認の意義や必要性を訴え、自衛隊法改正など関連法整備の進め方を説明する。
閣議決定案では、憲法前文の「国民の平和的生存権」や同13条の「生命、自由および幸福追求に対する国民の権利」を根拠に、「憲法9条が、わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を取ることを禁じているとは到底解されない」と指摘した。
自衛権発動について政府は従来、(1)わが国に対する急迫不正の侵害の発生(2)他に適当な手段がない(3)必要最小限度の実力行使―の3要件を掲げていた。閣議決定案では(1)を緩和し、「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃」で、国民の生命などが「根底から覆される明白な危険がある場合」の自衛権発動は可能との新解釈を打ち出した。その際の武力行使は「国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合がある」と明記した。
また、国際貢献への新たな対応にも言及。国連平和維持活動(PKO)に関しては、離れた場所で襲撃された文民要員らを自衛隊が救援するための武器使用を認め、「駆け付け警護」を可能にした。多国籍軍への後方支援では、他国の武力行使と一体化しないことを維持しつつ、「非戦闘地域」の概念を廃止して活動範囲を拡大した。
国連安保理決議に基づく武力行使を伴う集団安全保障措置への参加は、難色を示す公明党に配慮して明記しなかった。ただ、政府・自民党はシーレーン(海上交通路)での機雷掃海を想定し、自衛措置として開始した活動が集団安全保障に移行した場合でも活動を継続できるとの立場。法案化の段階で与党内の対立が再燃する可能性もある。
この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。