小規模宅地の特例の活用で相続対策を有利に!!
小規模宅地の特例は一定の要件もと、被相続人が居住していた宅地等の相続税を緩和する制度です。配偶者や同居の親族などが取得者の対象となります。平成26年より、二世帯住宅での同居と被相続人の老人ホームへの入居での適用条件が緩和されています。
<小規模宅地の特例の制度の目的>
小規模宅地の特例は、相続人が居住していた財産や事業を行っていた財産に、通常通りの相続税が発生すると、生活基盤を失う恐れがあることから設けられた相続税の軽減措置です。平成27年1月から相続税の基礎控除額が減額となることもあり、平成26年1月以降の相続分より、小規模宅地の特例は改正され、一部の要件が緩和されています。小規模宅地等の特例制度には4区分あります。被相続人などが居住していた「特定居住用宅地等」、被相続人の事業用に使用していた「特定事業用宅地等」、同族会社が事業用に使用していた「特定同族会社事業用宅地等」、貸家の敷地や駐車場など被相続人の貸付事業に関する「貸付事業用宅地等」です。ここでは主に、「特定居住用敷地等」についてみていきましょう。
<小規模宅地の特例の概要>
被相続人が居住用として使用していた土地は、一定の要件に合致すれば、240㎡以下の部分に関して土地の評価額が80%減額されます。平成27年からは、330㎡にまで拡充され、事業用宅地の400m²と合算も可能になりますので、730㎡まで適用されます。継続する事業がある場合には、より有利な制度となります。
例えば、路線価が1㎡40万円の土地を200㎡相続する場合、評価額は8000万円となります。これに、小規模宅地の特例が適用されると、相続税は1600万円という価額をもとに計算されます。他の相続財産の価額によっては、相続税の基礎控除以下となり、相続税が発生しなくなることもあるのです。居住用の宅地に関わる相続額が80%も軽減される措置ですので、要件は厳格に運用されています。相続時精算課税制度を利用した贈与は、特例適用の対象とはなりません。
記事引用元(http://zuuonline.com/archives/13737)
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。