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相続税VS贈与税!どちらの税率が相続対策に有効か?


●遺産相続時の節税対策
 
 遺産相続時、相続分で揉める可能性がありますが、その前に相続税が発生します。政府の取り分がいくらになるかはっきりしない限り、遺産相続以前の問題になると思います。誰だって政府の取り分を少しでも減らしたいと思いますから、遺産相続時の節税を考える人が多いでしょう。相続税が発生しない様に生前贈与する方法もありますが、そうしても贈与税が発生します。ただし、生前贈与することにより、相続税と贈与税の合計額を減らせる事例が考えられるため、効率的な生前贈与をお勧めします。

●相続税と贈与税の関係

 贈与税と相続税は切っても切れない関係にあります。地球上には相続税も贈与税も発生しない国家が存在する様ですが、通常の場合、相続税と贈与税がセットで存在しています。と言うのも、もしも相続税があって贈与税がなければ、財産を全て生前贈与してしまえば税金が発生しなくなるため、当然と言えば当然の話です。

 この様な理由により、死亡前3年以内の贈与は贈与税ではなく相続税が発生する等、相続税と贈与税は密接に関係しています。最高税率も同じ55%です。ただし、相続税は一回しか相続を受けるチャンスがないのに対して、贈与税は毎年贈与を受けるチャンスがある関係上、同じ金額の相続・贈与を受ける場合、常に贈与税の方が高い税率を適用する様にして、お互いのバランスを取っています。

●相続税のメリット:3000万円以内は非課税

 相続税のメリットは高額な基礎控除です。2015年1月1日以後、基礎控除が{3000万円+法定相続人の数×600万円}に減額されると言っても、配偶者とお子様が1人残っている場合、4200万円が非課税になるため、一般的な分譲マンションの一角ぐらいであれば相続税が一切発生しません。

 その基礎控除を超える部分に対して相続税が課税されますが、累進課税を取っている上、課税総額ではなく課税総額を案分した金額を元に実際の税率を算出する仕組みになっているため、非課税枠を僅かにオーバーするぐらいであればあまり相続税を気にする必要がありません。また、どの様に相続する場合であっても法定相続分通りに相続したモノとして課税されます。案分後の金額1000万円以下は税率10%なので、配偶者とお子様が1人残っていて相続財産が6000万円の場合、相続税の支払い金額は180万円です。ただし、案分後の金額が増えるほど適用する税率が高くなります。案分後の金額3000万円以下は15%(控除額50万円)、5000万円以下は20%(同200万円)、1億円以下は30%(同700万円)、2億円以下は40%(同1700万円)、3億円以下は45%(同2700万円)、6億円以下は50%(同4200万円)、6億円を超える部分に対しては55%の税率が適用されます。

 なお、法定相続人として認められる人間は、配偶者、及び、「Ⅰお子様、Ⅱご両親、Ⅲ兄弟姉妹」の中で最も優先順位が高い者に限られます。これ以外の人間が相続人になっても控除額は増加しません。また、2013年9月5日以後、全てのお子様の法定相続分が嫡出子と同じになりましたが、非嫡出子に関しては何人でも法定相続人として認められますが、養子に関しては実子(嫡出子・非嫡出子)がいる時は1人、いない時も2人までしか法定相続人として認められません。
 以上の点より、相続財産が3000万円~6000万円程度であれば相続税を選ぶ方が有利ですが、これより相続財産が増えると納税額が跳ね上がります。納税額を減らすには次章の対策を併用します。

●贈与税のメリット:1年間の贈与金額で決定

 一方、贈与税は相続税より基礎控除が低く、税率も高くなっています。贈与税の基礎控除は贈与先1人当たり年間110万円です。その基礎控除を超える部分に対して贈与税が課税されますが、相続税と同様に累進課税を採用しているため、1年間の贈与額が多いほど対象になる税率が高くなります。課税総額200万円以下は税率10%ですから、1年間の贈与額が300万円の場合、贈与税の支払い金額は19万円になります。課税総額400万円以下は15%(控除額10万円)、600万円以下は20%(同30万円)、1000万円以下は30%(同90万円)、1500万円以下は40%(同190万円)、3000万円以下は45%(同265万円)、4500万円以下は50%(同415万円)、4500万円を超える部分に対しては55%の税率が課せられます。なお、以上は20歳以上の直系卑属へ贈与する場合の税率です。上記以外の場合、上記より多少高い税率が適用されます。

 一見して相続税より不利に見えますが、贈与税には相続税にない決定的なメリットがあります。贈与税のメリットは1年毎にリセットされる点です。要するに、毎年110万円ずつ贈与を受ける場合、常に全額が基礎控除の枠内に入るため、贈与税が一切課税されません。これを10年間続ける場合、延べ1100万円が非課税になります。この様に毎年少しずつ贈与することにより、死亡時に発生する相続税を減らせます。

 たったこれだけの話ですが、ご臨終と同時に一気に相続するより、日頃からコツコツ贈与しておく方が最終的な納税額が少なくなります。

記事参照元(http://zuuonline.com/archives/14511)

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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