• JR大阪駅・梅田駅・大阪梅田駅からも徒歩2分の場所

平日・土日祝日対応可、当日予約9:00〜21:00

0120-31-8740

2015年の相続増税より本当に怖い話

東洋経済にこんな記事が載っていました。
 以下引用。

2015年1月1日から相続税が増税になる。
たとえば、相続財産から非課税にできる基礎控除の額は、現状の8000万円から4800万円に引き下がる。
都心のマンションと、数千万円の金融資産があればすぐに超えてしまいそうな額だ。
税率も上がり、最高税率は50%から55%へ拡大、資産家はまさに「半分以上を国に持って行かれる」時代になった。
土地にかかる税額を算定する基準となるのが、年に1回公表される「路線価」。
今年も7月1日に公表されたが、都心部などで軒並み昨年より上昇している。
この結果、相続税の課税対象者がぐっと増加する見通しになっている。
両親の片方が亡くなった後、残された親もなくなった時の相続(二次相続)について、約2000万円の金融資産と一軒家(50坪弱)、その他資産200万円弱の財産に対して、来年以降新たに相続税が課税される住宅地が近くにある駅が、首都圏でも郊外へ広がった。
主要な駅では、東京都なら高尾駅(JR中央線)、神奈川県の小田原駅(JR東海道線)、千葉県の蘇我駅(JR京葉線)、埼玉県の上尾駅(JR高崎線)のあたりまで、課税のアミがかかってしまうことになる。
ここで二次相続と書いたが、一次相続の場合は課税とならないことが多い。
なぜなら、残された配偶者には別途、相続税の控除があるからだ。
相続財産全体の半分か、1億6000万円のうち大きいほうの金額までは、非課税となる。
遺産が自宅の場合は小規模宅地特例など、ほかの税優遇もある。
親世代の日本の夫婦は男性が年上であることが多く、また男性の平均寿命のほうが女性より短いことから、一次相続は「父の相続」となることが多い。
残された母の生活を守るため、子も母に多めの財産が配分されることにあまり文句を言わない。
ただ、実はここに落とし穴がある。
母の相続(二次相続)と父の相続の間には、平均で13年以上のタイムラグがある。
子は結婚し、自分たちの家族を持ち、家を出て別の自宅を所有している場合が多い。
配偶者への控除はもちろん、小規模宅地の特例(評価額を8割減らせる)も使えなくなる。
そもそも母の自宅は経年劣化しており、地方の一軒家では買い手もつきづらい。
年金生活で金融資産も食い潰してしまっているかもしれない。
子に兄弟姉妹がいれば、遺産分割を巡る争いになり、相続転じて「争続」となりかねないのだ。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


サポート料金

よくご相談いただくサービスメニュー

主な相続手続きのサポートメニュー

相続手続丸ごとサポート 遺産分割サポート 遺言作成サポート


相続のご相談は当事務所にお任せください!

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

葬儀後、相続発生後の手続き

  • 相続手続き丸ごと代行サービス

生前対策、相続発生前の手続き

  • 遺言書作成サポート
  • 生前贈与手続きサポート
  • 家族信託サポート
  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ
Contact
無料相談受付中!