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デジタル財産の相続についての条例案がついに可決

今後の日本でも今後、話題になるかもしれません。
デジタル社会の現在、デジタル財産も立派な財産です。
日本ではどのように扱われ、相続でどう捉えられていくのか興味深い記事でした。

以下、記事(引用元:http://gigazine.net/news/20140820-digital-data-after-death/)

デバイスやインターネット上に保存している画像やメールといったデジタル財産が、ユーザーの死亡時にどのように処分されるのかは誰しもが気になるところです。アメリカのデラウェア州では、ユーザーの遺産相続人がデータにアクセスできる権利を保証する法律がアメリカで初めて可決され、波紋が広がっています。
 
デラウェア州知事のJack Markell氏が署名した下院議案「Fiduciary Access to Digital Assets and Digital Accounts Act(FADAA)」とは、「相続人および遺言執行者に故人が所有していたデジタルアカウントおよびデバイスの法的支配権を与える」というもので、言い換えれば、故人のデジタル財産は土地や金品と同じように遺産相続人に権利が移るということ。
 
FADAAが適用されるのはデラウェア州在住の人に限られます。デラウェア州政府広報のKelly Bachman氏は「もしカリフォルニア州の住人が亡くなっても、遺産相続人に故人のTwitterアカウントにアクセスする権利はありません。しかし、デラウェア州在住の人が亡くなったときは、FADAAが適用され、遺産相続人には故人のTwitterアカウントにアクセスする権利が与えられます。」と発言しました。
 
しかしながら、FADAAには解決しなければいけない問題があります。
 
FADAAは「遺産相続人は州法および連邦法、そしてエンドユーザーライセンス契約に基づいて、故人が有していたのと同一の権利を有する」と定めていますが、Facebook利用規約の第4項に「パスワード(開発者の場合はシークレットキー)を共有したり、他の人にアカウントへのアクセスを許可したり、その他、アカウントのセキュリティを脅かす恐れのある行為を行わないものとします」と書かれています。つまり、FADAAが適用されても、デジタル財産について故人が有していたのと同じ権利はエンドユーザーライセンス契約に基づくことになるので、Facebookの利用規約にある「パスワードの譲渡禁止」に従う必要がでてきます。
 
デラウェア州衆議院議員のDaryl Scott氏によると、これはアメリカの法律がテクノロジーの進歩についていけないために起こる問題の1つとのこと。一方、FADAAの可決に反対している人もいて、弁護士であり、State Privacy and Security Coalitionの取締役でもあるJim Halpert氏は「FADAAが死者の権利を守るあまり、生前に残したデータを保存している企業のプライバシーを少なからず侵害することになる」と指摘していました。
 
可決されたばかりのFADAAですが、まだまだ問題や企業からの反発もあり、今後どのように運用されていくのか、気になるところです。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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