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ハムスター釣りについて

ハムスター釣りというものがあるようですね。
見たことはないですが。
確かにかわいいですが、結構買おうと思ったら
色々なグッツが必要になるので、金魚より大変だと思うので
親がやらせないのではないかと思います。

(Yahooニュースより抜粋)
1回500円。3匹釣れたら1匹あげます――。7月中旬、大阪市で行われた4日間の夏祭りに「ハムスター釣り」の露店が現れ、ネット上で「動物虐待にあたるのではないか」と物議をかもしている。

報道によると、ワラを敷いた容器にハムスターを入れ、客がコーンなどのエサがついた糸を垂らして、食いついたハムスターを素早く釣り上げる仕組み。料金は1回500円で、3匹釣れれば1匹もらえるルールだったという。この露店は動物を販売するために必要な登録をしておらず、夏祭りの3日目に調査に入った大阪市の要請に応じて撤退した。

今回の騒動はネットで話題になり、「かわいそうだ」と批判の声があがった。一方で、「金魚すくいと何が違うんだ」と疑問視する意見もあった。ハムスター釣りは、動物虐待にあたるのだろうか。ペット法学会事務局次長をつとめる渋谷寛弁護士に聞いた。

●ハムスターと金魚は扱いが異なる

「ハムスター釣りは、広い意味では虐待にあたると思います。ただし、動物愛護管理法の『動物虐待罪(44条)』は成立しないでしょう」

それはなぜだろうか。

「動物虐待罪の対象動物には、『人が占有する哺乳類』が含まれていますので、この点では、ハムスター釣りも、この罪の対象にあたります。しかし怪我などをしていなければ、虐待の程度が軽く、犯罪は成立しないでしょう。

金魚釣りについても、広い意味では、動物虐待の可能性があります。ただ、ハムスターと異なり、動物愛護管理法の虐待罪では、魚類である金魚には適用がありません。ですから、ハムスターと金魚では扱いが異なります」

では、露天商は法的責任を問われないのだろうか。

「いえ、露天商側は、動物愛護管理法の『無登録営業の罪(46条)』には問われるでしょう」

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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