相続対策に生命保険 節税だけじゃないメリット
日本経済新聞にこんな記事が載っていました。
以下、引用。
来年1月からの相続増税を前に、生命保険を活用した相続対策に注目が集まっている。非課税枠や生前贈与での活用で相続税を減らしたり、遺産分けの争い防止に使えたりするためだ。保険を使うメリットや注意点をまとめた。
「高齢の自分でも死亡保険金の相続税の非課税枠が活用できそう」と話すのは都内に住む無職、柏木勉さん(仮名、75)。妻は亡く、娘3人が法定相続人。遺産は自宅と金融資産で計1億2000万円だ。
生命保険は契約の仕方で受取人の税金が変わる。契約者と被保険者が同じ場合、保険金は相続税の計算上は相続財産とみなされるが「500万円×法定相続人数」という非課税枠がある。 柏木さんの現在の保険は200万円の終身死亡保険だけ。非課税枠は知っていたが「高齢なので今から年払いで入ると保険料が高く、保険金を上回りかねないと思っていた」。しかし保険料を一括で払う「一時払い終身保険」なら1000万円弱の払い込みで、保険金1000万円を受け取れる商品がある。
現在の契約を含め、柏木さんが受け取る保険金総額は3人分の非課税枠1500万円の範囲におさまる。一方で1000万円弱の保険料を支払うことで相続財産が減れば、柏木さんの場合は相続税を150万円弱減らせる。一時払い終身は80~85歳程度まで契約できる生保が多い。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。