遺言書作成するには 効力が高い「公正証書」
東京新聞にこんな記事が載っていました。
以下、引用。
遺族間の相続トラブルを予防する有力な方法の一つは、財産を残す人があらかじめ遺言書を作っておくことだ。
法的に有効とされる遺言書には、自筆による「自筆証書遺言」と、公証役場で作ってもらう「公正証書遺言」があ る。
ただ、遺言書の内容を実現させやすい点では、公証人の立ち会いのもとに作る公正証書遺言の方が格段に勝る。
さらに公正証書遺言には財産分配など、実務 的なことが記載される本文とは別に「付言事項」もある。
遺産を残す人は法定相続分にとらわれず、遺言書で遺産分割割合を決めることができる。
ただし、特定の法定相続人だけに遺産を渡すような内容の場合、他の法定相続人から苦情が出てトラブルになりやすい。
どうしても特定の法定相続人に全部を相続させたいときは、他の法定相続人へ十分な説明をするといった対策が要る。
公正証書遺言の付言事項に、さま ざまな事情を記載しておくよう勧める法律家も多い。
付言事項のメッセージに法的な拘束力はないが、法定相続人が遺言を受け止めやすくなる心理的な効果はあ る。
<公正証書遺言の作成>
原則として、遺言者が公証役場で公証人に遺言の内容を話し、公証人が公正証書遺言にまとめる。
公証人は、元裁判官など法律実務家から法務大臣が任命する。
公証役場は全国に約300カ所ある。
心配なことがあれば、ぜひ一度、初回無料の相談にご来所ください。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。