子供いない夫婦、相続の落とし穴 妻に全額と限らず
月刊日経マネーにこんな記事が載っていました。
以下、引用。
子供のいない夫婦は、配偶者に全てを相続させたいと考える人が多いが、注意点もあります。
自分が働いて得た資産のみならず、親から受け継いだ資産がある場合だ。
配偶者に兄弟姉妹がいれば、配偶者が相続した資産は、配偶者の死亡により配偶者の家系に移ってしまう。
自分の兄弟姉妹にとっては、面白くない話だろう。
子供がいないなら、親から受け継いだ資産は、兄弟姉妹に相続させる配慮も必要。
子なし夫婦で共働きの場合は、どちらが先に亡くなっても相続税がなるべく少なく済むよう、資産を均等に持つことを勧める場合もあります。
夫の方が稼ぎが多いなら、生活費はなるべく夫が出し、妻は自分の収入を貯蓄に回す。
名義もきちんと管理する。
こうしておくと相続のみならず、離婚の際も揉めにくい。
相続に当たっては、法定相続人を洗い出す作業の過程で、生まれてから死亡するまでの戸籍を取る必要がある。
この作業で、かつての配偶者との間に生まれた子供や、認知した子供の存在が発覚することもある。
離れていても、子供は第1順位の相続人。
現在の配偶者に全てを残すという遺言があっても、法定相続分の2分の1の遺留分を持っている。
過去に事情があるなら、生存中に配偶者に伝えておこう。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。