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生前贈与と養子縁組を利用した相続税対策

ZUUオンラインに載っていた記事をご紹介します。
以下、引用。

比較的取りやすい相続税対策の手法としては、まず生前贈与があります。
これは、1年間で1人に対し、110万円までなら贈与をしても非課税となるこ とに着眼し、贈与を配偶者や子息の方へと毎年繰り返して行うというものです。
毎年、最低でも110万円ずつ相続税の対象となる遺産から省くことが可能とな ります。
不動産経営などと比べると、非常にコツコツとした方法ですが、非常に簡便である上、確実に効果があります。
しかも、不動産のように固定資産税や管 理費、空き室リスクなどは発生しない点が大きなメリットと言えます。

 注意点としましては、贈与はしっかりと贈与契約書を作成し贈与の証拠を残すこと(できるのであれば公正証書で贈与契約書を作成されるとよいでしょう)、 死亡3年以内の贈与は、遺産から抜け落ちるという処理はしてくれないため、ご健勝なうちから長い年月をかけて行うことが必要であることが注意点として挙げ られます。

 次に、養子縁組をされることも効果的です。
良くあるケースとしては、お孫さんを養子とされる「孫養子」のケースです。
養子縁組がどうして相続税対策とな るかというと、基礎控除額が増えるためです。
基礎控除額は、平成26年12月31日までは、(法定相続人×1000万円)+5000万円、平成27年1月 1日からは、(法定相続人×600万円)+3000万円となっています。

 このため、相続人が増えることで平成26年中なら1000万円、平成27年からは600万円基礎控除額が増加します。
非常に大きな節税方法となります。
手続きは原則としては、婚姻届などと同じように、縁組届けを市役所へと提出するだけであり手続きは非常に簡単です。
簡単でありつつ、基礎控除額の増加とい う、効果が絶大なのがこの養子縁組です。

 しかし、養子縁組で基礎控除額の増加が認められるのは基本的には1人だけという点、お孫さんを相続人とされることで他の相続人の方からの不満が生じて相続争いとなってしまう可能性がある点がデメリットです。

わからないことがあれば、ぜひ一度初回無料の相談にご来所ください。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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