改正前に知りたい「相続税」 ~相続税はどういう人にかかるのか?~
スーモジャーナルにこんな記事がのっていました。
以下、引用。
「今回、課税対象の最低ラインが6000万円から3600万円と大幅に引き下げられることで、多くの人が相続税に無関心ではいられなくなります。最新の試算では、全体の対象者は現状の4%から8%と約2倍になり、5万人以上増えるとみられています」
そう語るのは、『子どもに迷惑かけたくなければ相続の準備は自分でしなさい』著者で公認会計士・税理士の五十嵐明彦氏。
特に、地価の高い東京23区 内やターミナル駅近辺などに土地付きマイホームを所有している場合は課税対象となる可能性大。
都心部では2人に1人は相続税がかかる地域も出てくるとか。
では、具体的には“どんなケース”で“どれくらいの税金”がかかるのでしょうか?
「相続財産で最も多いのは『自宅(土地・建物)+1000万円~2000万円程度の預貯金』というケースでしょう。例えば評価額3000万円の土 地・建物と2000万円の貯蓄がある場合、相続財産は5000万円。現行の制度なら基礎控除の枠内に収まり税金はかかりませんが、来年以降はそのうち 1400万円分に対して課税されます。法定相続人が1名の場合だと約160万円の相続税が、配偶者と子ども2人の標準世帯の場合でも20万円の相続税がか かる計算になりますね」(五十嵐氏)
ちなみに、東京都心の一等地なら15坪くらいの狭小地でも3000万円はくだらないですし、千葉県などでも例えば浦安あたりには30坪程度で2500万円を超える地域も多数(国税庁「路線価図・評価倍率表 平成26年分」より算出)。
そこに老後資金としての蓄え、生命保険、株式、あるいはゴルフ会員権などなど、さまざまな財産が加われば課税最低ラインの3600万円なんて軽く上 回ってしまいそうです。
「うちには大した貯蓄がないはずだから関係ない」なんてたかをくくっていたら、じつは親が想定外の財産を持っていて、いざ相続を受 ける際に「数百万円の課税を通知されてしまった」「相続税が払えず自宅を失った」などという笑えないケースが来年以降続出するかもしれません。
しかしながら、もし相続財産が基礎控除を超える場合でも親の生前からしっかり対策をしておけば相続税を大幅に減額、あるいはゼロにすることが可能です。
なかでも使い勝手がよく、節税効果テキメンなのが以下の3つ。
・「小規模宅地等の特例」を使う
・「教育資金として生前贈与」してもらう
・当面使わない貯蓄は「生命保険」に回す
ぜひ一度、初回無料の相談にお越しください。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。