唐沢寿明が妻・山口智子に宛てた遺言 トラブル回避の大英断
newsポストセブンにこんな記事が載っていました。
以下、引用。
9月7日放送の『ボクらの時代』(フジテレビ系)に出演した唐沢寿明(51才)が、こんな話を打ち明けた。
「40も過ぎると、若い頃は健康だし、死をあんまり身近に感じてこなかったじゃない?でも、夫婦でそういうことを話したりするようになったね。お互いにどっちかがどうなっちゃったらどうしようとか。おれ、(妻に)遺言書かされてるから」
1995年、唐沢は山口智子(49才)と結婚。ともに今でも芸能界の第一線で仕事を続けている。唐沢が山口に宛てた遺言書の中身について、前出の番組で唐沢はこう話している。
「(夫婦で)“いいでしょ?これで” “うん、いいね”って言って。財産とかいろんなことあるじゃん」
ふたりが財産を気にしている理由…それは子供がいない夫婦の場合、仮に一方が亡くなった時、遺された配偶者が全財産を相続することができないからだ。
配偶者は常に相続人で、他に親、兄弟姉妹、その兄弟姉妹の子供(甥姪)という順番で相続順位が決まっています。
亡くなったかたの親がまだ存命の場合、配偶者に3分の2、親が3分の1です。
両親ともに健在の場合は3分の1を2人で分けます。
親がすでに亡くなっている場合、亡くなったかたの兄弟姉妹が相続人となり、配偶者に4分の3、きょうだいに4分の1。
きょうだいが複数いる場合はその4分の1を人数分で分けます。
亡くなったかたの親もきょうだいもすでにいないが、そのきょうだいに子供、つまり亡くなったかたの甥、姪がいる場合、本来の相続人に代わって相続を引き継ぐ代襲相続となります。
この場合はきょうだいへの相続と同じで、配偶者に4分の3、甥姪に4分の1、複数の場合はその4分の1を分割するということになります。
配偶者のみで親もきょうだいも甥姪もいない場合は配偶者が全部相続します。
配偶者もなく、親もきょうだいも甥姪もいない場合は国庫に帰属されます。
同じようなケースの方は、ぜひ一度、初回無料の相談にご来所ください。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。