どう相続するかということ
東京新聞WEBにこんな記事が載っていました。
以下引用。
亡くなった人の主な財産は、住んでいた家とその敷地だけ-。
そんなケースでは、相続トラブルになりやすい。
家や土地を相続して住む人はいいが、他の相続人が十分な遺産をもらえるとは限らないからだ。
どんな対処法があるのだろうか。
兄弟でケーキを平等に分けようと思ったら、ナイフで二等分すればいい。
しかし、主な相続財産が家とその敷地だけの場合は分けられない。
相続人らが法定相続分を主張すると、円満な相続はどうにも難しいのだ。
主な対処法は三つある。
一つ目は相続対象になっている不動産の共有。
持ち分を三分の一ずつなどと均等に分けられる。
だが、相続問題に詳しい法律家やFPらは「お勧めでき ない」と口をそろえる。
現状と違う利用をするときも、売ろうとするときも共有名義人 での調整が必要だからだと説明する。
二つ目は対象の不動産を売り、その金銭を分配する方法だ。
法定相続分通りには分けられるが、そこに住みたいと考える法定相続人には、つらい選択だ。
三つ目は「代償分割」という現実的な妥協策。
不動産の相続人が、相続しない人に、その人の権利分の金額を出すという考えだ。
兄弟二人だけの遺産分けで、兄が二千万円の不動産を相続するときは、弟に一千万円を支払う。
ただ、現実にはこの代償金を用意できない場合が多い。
親が生前にできる限りの対策をしておくことも大事だ。
たとえば、生命保険に加入し、死後の保険金受取人を自宅を相続する子にしておく。
子がその保険金を代償金に充て る要領だ。
ただ、高齢での加入は保険料が高いなどの難点があるので、この手段を選ぶ場合は、なるべく早く実行するのがよさそうだ。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。