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相続対策に孫の養子縁組を活用する際の注意点

相続対策で孫の養子縁組は節税対策になります。
日本の法律では相続税の基礎控除が養子1人につき1000万円増額することになります。
相続税の税率が下が りますので、節税にもなります。
また死亡保険金と死亡退職金の非課税枠がそれぞれ養子1人につき500万円増額することになります。
孫を養子にすれば1代 とばして財産を相続することが可能になります。
孫を養子にする時には2割加算されることになります。
孫を養子にしていた場合には、孫の相続税が2割加算されることになります。
孫を養子にすることで1代飛ばして、財産を相続させることが出来ます。
しかしこの時に(代襲相続をする孫を除く)孫の相続税が2割加算されます。
例えば、将来お墓を守ることになる孫に自分の遺産を残したい方。
自分の面倒をみてくれた嫁を養女にして遺産を分割したい方、感謝の気持ちとして養子縁組の 理由をしっかりまとめることで養子が認められるようになりますので正当な理由に基づいた深刻に調査が入りますので真実の申告を行うことがポイントです。

 節税対策としてのメリットは養子縁組で相続人を増やして節税することが出来ますので節税効果もかなり期待できます。
これは養子縁組をして相続人を増やすことにより相続税額の基礎控除額が増えます。

 相続税が軽減していきますので節税効果も十分にあり、基本的な節税効果は相続税の基礎控除が増える、死亡保険金、死亡退職金の非課税限度枠が増える、相 続人の一人当り法定相続分が減少することにより超過累進税率である相続税の税率が低くなりますので相続税の総額が少なくなります。

 孫を養子にした場合相続を一代飛ばせることなどもメリットと言えます。
相続人の数が増えることによって法定相続分に応じた額が減額されることになります。
全体的な相続税の総額が安くなります。
養子縁組を活用すれば大幅な節税を行うことが出来るようになります。
 

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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