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相続トラブル~残された遺産が一戸建てと現預金~

スーモジャーナルにこんな記事が載っていました。
以下引用。

来年2015年1月1日から相続税制が大幅に改正される。
相続税と言われても自分には関係ないと思う人がほとんどかもしれない。
しかし、来年からは 身近な問題として、相続トラブルに巻き込まれる可能性が高くなったのだ。

基礎控除額の削減で、課税対象者が倍増する!?

そもそも相続税が課せられる場合、不動産については小規模宅地等の特例をはじめ、相続税評価を下げるさまざまな税の軽減措置がある。
そのため、これまではよほどの資産家でない限り、基礎控除の適用もあり、相続税が課税されるケースは全体の4%程度と言われていた。

これが来年の税制改正で基礎控除が削減され、昨今の不動産価格の上昇により、フツーの一戸建て所有者でも相続税が課せられる可能性が高くなったのだ。

一方、相続対象資産のなかで注意したいのは、現預金などの金融資産だ。
税制上の軽減措置はなく、ほぼ時価評価で計上される(上場株式は、相続発生の 2カ月前までさかのぼって、月の平均額を比較し低い額で評価される)。
そのため、差し迫ったケースでの相続税対策としては、不要不急の現預金は、評価を低 くできる資産に転換させておくことが重要になる。

まずは、時価評価される現預金を有効活用する

最も手軽で、相続を受ける子どもにとっても有効なのが、「住宅取得資金贈与の特例」を使って、生前贈与をすることだ。今年中(平成26年)なら、一 般住宅の場合は500万円まで、省エネ・耐震住宅の場合は1000万円までが特例として非課税で贈与することができる。
これらに加えて、年間110万円ま での贈与は基礎控除で非課税になる制度(暦年贈与)を使えば、一般住宅で610万円、省エネ・耐震住宅で1110万円までが非課税で贈与可能となる。
子ど もがマイホーム取得を検討しているなら、ぜひ活用したい制度だ。

すでに子どもの住宅取得が終わっているなら、非課税で贈与できる年間110万円の枠を活用して、現金をできるだけスムーズに親から子どもへと受け渡 すことも有効な方法だ。
子どもはそのお金を住宅ローンの繰り上げ返済に活用したり、万一の相続税の支払い原資に充てることもできる。
親子で相続税対策を講 じることが重要だ。
その際には、贈与契約書を作成したり、金融口座へ振り込みをして形を残すなど、きちんと対応しておくことも忘れずに。
毎年決まった額を 定期的に贈与していると、過去にさかのぼって一括贈与とみなされ、贈与税が課せられる可能性もあるので慎重に行うようにしよう。

また、相続発生の3年前までの贈与は相続対象資産として税額計算に組み込まれる点にも注意が必要だ。
住宅取得資金贈与や年間110万円の基礎控除で 贈与時点は非課税であっても、相続発生の3年前までの贈与は結果的に相続税対策にはならないのだ。
だたし、贈与時点で支払った贈与税があれば、相続税から 除外される。
つまり、こうした生前贈与による相続税対策は早目に行ってこそ効果があるといえる。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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