介護での貢献をどう相続に反映させるかについて
中日新聞にこんな記事が載っていました。
以下、引用。
生前の故人を一生懸命に介護した人に、相続でどう報いるか-。
遺産分けで親族間の深刻なトラブルにつながりやすい問題のひとつだ。
介護での貢献を相続に反映させる法律上の規定が少ないためだ。
当事者や法律家の要望を受けて、政府は法改正を視野に検討作業を進めている。
懸命に介護した相続人と、そうでない相続人の間の遺産分配を調整するのが「寄与分」という制度。
まず、寄与分の金額の話し合いがまとまりにくい。
介護で苦労した相続人はそれをきちっと評価することを求めるが、他の相続人がその気持ちを理解するとは限らない。
民法は、介護などによる「特別の寄与」があった場合に限って寄与分を認めているものの、普通に子が親の面倒をみたという程度では認められない。
子の介護がなければ高額な介護サービス利用料が必要だったといった事情がないと、寄与分をスムーズに認めてもらえない。
さらに、長男の妻が介護で尽くすことはよくあることだが、長男の妻は法定相続人ではないため、寄与分が認められないという問題点もある。
それでは、高齢の親が介護で尽くしてくれた子やその妻に、より多く遺産を渡すためにはどうすればいいのだろうか。
人生後半の生き方などを助言している「NPO法人ら・し・さ」(東京)の高伊(たかい)茂理事は「公正証書遺言(公証人に作ってもらう確実な遺 言)を作るのがいいでしょう」とアドバイスする。
遺言を残す前に認知症になるケースもあるので、高伊さんは「できるだけ早く遺言を作った方がいい。後で事 情が変わったら、遺言を書き直せばいい」と説明する。
遺言をご検討の方は、ぜひ一度、初回無料の相談にお越しください。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。