財産がなくても相続で揉めるワケ
ライブドアニュースにこんな記事が載っていました。
以下、引用。
平成27年1月1日の相続税の改正を控え、相続に関する相談が増えてきました。
遺産分割に関するトラブルは、平成11年で年間8300件程度だったものが、平成21年には年間1万6600件と、10年で2倍になりました。
平 成24年度の最高裁判所のデータによると、遺産分割案件で揉めている人の32%は、相続財産が1000万円以下、43%は5000万円以下の人です。
つま り、全体の75%は相続財産が5000万円以下の人となります。
現在の相続税の基礎控除が5000万円+1000万円×相続人の数ですから、揉めている ケースのほとんどが、相続税のかからない人たちなのです。
「相続財産がないと思っている家庭ほど揉める」というのが現実です。
遺産に関する話し合いは「争族」にならないよう、できれば円満に解決したいもの。
司法書士の業務の実体験から回避策を考えてみます。
相 続人の間で互いに納得していても、その相続人には配偶者がいます。そして、話をややこしくしているのは、意外にも、その配偶者。つまり、第三者です。
「お 隣に聞いたけど、こんなケースはもっともらえるらしいわよ」や「会社の顧問弁護士に相談してみようか」など、当事者以外の人が話を複雑にしてしまうケース が非常に多く見受けられます。「縁遠い関係者が増えれば増えるほど揉める」という実態があります。
さらに、相続で揉めるのは「金銭の勘定」 ではなく「心の感情」であるケースが多いのです。
遺産分割協議書の押印時に話を聞いていると、どんどん話が逸れることがあります。
「お義父さんの面倒を今 まで必死でみてきたのに、私は1円も貰えない」「兄は私立の医学部に入れてもらったのに、私は公立大学でアルバイトもしてきた」「小さい頃、父と一緒に ○○さんを尋ねると、いつも無視されていた。
それが許せない」など。
取引先同士なら金銭問題も折り合うところを見つけられますが、相続人は「身内」である ために、取引とは全く違った「感情」が入り混じります。
そして「なぜ今、そんな話を持ち出すのだろう」ということが多々起こります。
「相続」というキー ワードがきっかけで、今までの思い、辛かった出来事、不満が溢れ出すという感じです。
いったん「争族」となると、財産だけではなく、大切な 家族をも失ってしまうことになりかねません。
相続で揉めないためには、普段から、家族のコミュニケーションをよくはかり、互いの距離を埋めておくことがと ても大切です。
記念日などに会う機会を増やすことなどから始め、遺言を検討なさっている方は、一度相談にお越しください。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。