相続税対策として、「二世帯住宅」や「賃貸併用住宅」が有効です
以下、引用元(http://suumo.jp/tokushu/sozokuzei/chumon/)
「二世帯住宅」が有効な理由とは?
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実家に親と同居して二世帯住宅を建築すると、相続時に「小規模宅地の評価減の特例(※)」が適用され、土地の評価額を下げる事ができます。 結果評価額を80%減額できる事になります。(居住用宅地330m2まで)
例えば、土地の評価額が1億円なら2000万円まで減額できます。
ただ、2010年から配偶者以外は原則同居していないと減額が認められないなど適用条件が厳しくなっているので注意が必要です。
「賃貸併用住宅」が有効な理由とは?
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賃貸部分についても「小規模宅地等の特例」が適用されます。
賃貸部分についても「小規模宅地等の特例」が適用されます。
被相続人が宅地等を賃貸し、相続人が引き続き賃貸事業を行う場合、200m2の面積を上限とし、評価額の50%を減額することができます。
また、相続する土地のうち、賃貸として利用している部分に関しては、「貸家建付地」として一般的に評価額を20%程度減額ができ、併用することで70%減額できる場合があります。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。