相続トラブルを避けるために
日本経済新聞にこんな記事が載っていました。
以下、引用。
相続手続を進めるには、まず相続人の確認をしておきたい。
相続人は、実子の兄弟姉妹のみと思っていたら、非嫡出子や養子が、親の死後に現れることもある。
また介護をしてくれた人に遺 産分けをしようと、養子にしておくという例もある。
相続人を増やす養子縁組は節税につながるとして、孫を養子にする例などもあるが、もめる種をまくこと にもなる。
相続人の人数が増えると、争い事は増える傾向にあるという。
遺産は、実家1軒とわずかな金融資産のみという「分けられない資産」も争いの火種となりがちだ。
2012年度の家庭裁判所の 遺産分割に関する認容・調停成立件数を見ると、8割弱が資産5000万円以下のケースだ。
「うちは大した資産もないから、遺言なんか書かなくても大丈夫。 兄弟姉妹仲良く話し合ってくれるだろう」と親が考えているとしたら、少々甘いかもしれない。
「分けられない資産」を分割する方法として は、売却してお金を分ける「換価分割」や、家を相続するなど相続分より多く継いだ人が、その他の相続人に金銭を払う「代償分割」などがある。
親としては、 どのように資産を託したいのか。
その意思を遺言に記しておきたい。
公証役場で正式な遺言状を作るのが望ましいが、まずは市販のエンディングノートなどを使 い、資産状況を記録しながら考えをまとめてもいいだろう。
親が亡くなった後の相続税の申告期限は、亡くなったことを知ってから10カ月以内。
相続税が大きく軽減される「小規模宅地の特例」は、親と同居していれば適用され、自宅土地の評価額が8割減となる。
申告すれば、相続税はゼロとなる。
ところが、相続人の間で遺産分割の話がまとまらず、申告期限に間に合わなかった場合は特例が使えなくなり、相続税を納めなくてはいけない。
その後3年以内に申請すれば、納めた税金は戻してもらえるものの、想定外の税負担に慌てることになる。
さらに「争続」が深刻になり、相続人が調停でも起こしたら、互いに弁護士を立てることになり、弁護士費用まで掛かってしまう。
決着するまで、2~3年、さらには10年もかかることも珍しくない。
その間、遺産は凍結されることとなり、誰の手にも渡らない。
相続税がかかるなら保険で備えるなど、生前に備えをする必要があるという。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。