相続税増税、対象はどう拡大するのか?
ヨミウリオンラインにこんな記事が載っていました。
以下、引用。
来年から実施される相続税改正は、〈1〉基礎控除の引き下げ〈2〉最高税率の引き上げ〈3〉未成年者などの控除額の引き上げ〈4〉小規模宅地等の特例の限度面積拡大――の4点が柱になっています。
なかでも、一般の人に最も影響を与えそうなのが、〈1〉の基礎控除の引き下げです。
現在の制度では、3人で相続する場合には8000万円までの基礎控除が認められ、相続財産の合計がそれ以下なら課税されません。その基礎控除が来年1月から4800万円に引き下げられるのです。
これによって、現在は相続税の課税対象になる割合は全国平均で4%程度なのが、来年からは6%程度に増えるといわれています。ご質問にあるように、地価の高い東京圏では自宅以外には、さほどの財産がなくても、課税対象になる可能性が高まります。
ですから、事前の対策が重要。たとえば、被相続人と同居してい る相続人なら、土地の評価額が8割減額される「小規模宅地の特例」を利用できます。しかも、今回の改正で対象面積が240平方mから330平方mに拡大さ れます。二世帯住宅を建てて、同居するのが相続税対策には、たいへん有効なのです。
それが難しい場合には、しっかりと納税資金を準備しておくようにしてください。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。