相続の欠格
相続は法定相続人であれば、発生することがあたりまえのように思われますが、
日本の法律では、「相続の欠格」「相続の排除」があります。
今回はこちら「相続の欠格」をご紹介します。(記事引用元:wiki)
<相続欠格>
故意に被相続人や他の相続人を死亡に至らせたり、遺言書を破棄・捏造するなど第891条に規定される重大な不正行為(相続欠格事由)を行った者は、その被相続人の相続において当然に相続人としての資格を失なう。これを相続欠格という。遺言状ではなく遺産を隠匿しただけでは、相続の権利は失わない。
・・・・・以下の場合に該当した場合は相続欠格事由に該当する。ただし、代襲相続は可能である。
故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者(民法891条1号)
※「故意」とは、殺人の故意を指す。殺人の故意が認められない致死等の場合は該当しないので、相続人となることができる。「刑に処せられた者」が要件であるため、執行猶予付きの有罪判決において執行猶予が満了した場合や実刑判決が確定する前に死亡した場合は欠格事由にあたらない。
被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者(民法891条2号本文)
※是非の弁別のない者の場合又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であった場合を除く
詐欺・強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者(民法891条3号)
詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者(民法891条4号)
相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者(民法891条5号)
相続欠格は相続廃除のように被相続人の意思による特段の手続を必要とせず、特定の相続人に相続欠格事由が認められれば当然に相続権を失う。相続が発生した際に、他の相続人が該当者に対して相続欠格事由を主張し、その主張が家庭裁判所で認められれば該当者は相続できない。
子から孫への贈与税を免れる手段として故意に相続欠格事由を作った場合においては贈与税が課税される。
ハムスターの独り言。
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この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。