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「ストレスチェック」義務化

過剰なストレスを抱える社員を早期に発見するための「ストレスチェック」が義務化されるようですね。
どんな内容なのか気になりますが、うまく働くと良いですね。

(Yahooニュースより)
企業のメンタルヘルス対策の一環として、過剰なストレスを抱える社員を早期に発見するための「ストレスチェック」が、社員50人以上の会社で来年12月から義務化される。社員自身がメンタル不調に陥っていないかを自己点検するものだが、過剰な負担があった場合、会社は労働時間短縮などの措置を取らなければならない。しかし、せっかくの検査で社員自身が抱える負担を把握できても、本人の同意なしに結果が会社に開示されることはない。社員は自身のメンタル不調を会社に知ってもらった方がよいのか。また、会社は従業員のメンタル不調をどこまで把握すべきなのか。厚生労働省の検討会で制度の運用をめぐり議論が進む。

■契約社員やパートも

 ストレスチェック制度は今年6月の通常国会で成立した改正労働安全衛生法で義務づけられた。来年12月以降、社員50人以上の会社は、医師や保健師が心理的な負担を把握するための検査(ストレスチェック)を実施しなければならない。社員以外にも1年以上雇用が見込まれるなど一定の条件を満たした契約社員やパートなども対象となる。社員が50人未満の会社では当面、努力義務となっている。

 ストレスチェックの項目は現在、検討会で議論されているが、「疲れている」「憂鬱だ」「何もする気が起きない」など、心理状態を把握する質問になるとみられている。年1回はチェックが行われることになっているが、社員と会社双方に結果が知らされる健康診断と異なり、ストレスチェックの結果は社員にしか知らされない。

 ストレスチェックでストレスが高いとされた社員は会社に申し出て、医師による面接指導を受けることができる。面接指導は会社が指定する産業医が行うのか、別の医師が行うのかは決まっていない。

 面接を希望するためには会社に申し出ないといけないが、会社は面接指導を希望した社員に不利益な扱いをしてはならないことになっている。

 また、面接の結果、労働時間の短縮や仕事内容の転換などが必要とされれば、こうした措置も講じなければならないことになっている。厚労省の担当者は「社員自身が自分のストレスについて早期に把握することは、健康で快適に働いてもらうことにつながる」と説明する。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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