特別な遺言~危急時の遺言
遺言の主なものとしては、
1、自筆証書遺言
2、公正証書遺言
3、秘密証書遺言
とありますが、今回は特別な遺言「危急時の遺言」についてご紹介します。
以下ご覧ください^^(参照:wiki)
●疾病や負傷で死亡の危急が迫った人の遺言形式。
●証人3人以上の立会いが必要。
●証人のうちの1人に遺言者が遺言内容を口授する。
●遺言不適格者が主導するのは禁止。
●口授を受けた者が筆記をして、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、または閲覧させる。
●各証人は、筆記が正確なことを承認した後、署名・押印する。
●20日以内に家庭裁判所で確認手続を経ない場合、遺言が無効となる。
第976条(死亡の危急が迫った遺言)
疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。
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この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。