相続税・贈与税の基礎知識
相続とは、ある人が死亡したとき、その人(被相続人)の財産を一定範囲の親族(相続人)に受け継がせることです。
財産には、預貯金や有価証券をはじめ不動産などのプラスの財産のほかに、借入金や未納の税金といったマイナスの財産も含まれます。
相続人になれる人(法定相続人)は配偶者、子(いわゆる直系卑属)、両親(いわゆる直系尊属)、兄弟姉妹などに限られ、その順位も民法で定められています。
配偶者は無条件で相続人となり、配偶者以外は次の順位によります。
相続税は、次に掲げるように、原則として相続や遺贈によって取得した財産のすべてを課税対象とします。
被相続人の死亡を原因として相続人に支払われる保険金や退職金などは、被相続人が生前から持っていた財産ではありませんので、民法上は相続財産として遺産分割協議の対象にはなりません。
しかし、相続税の計算をするときは相続財産に含めなければなりませんので、「みなし相続財産」としています。
何かわからないことがあれば、独自に判断せず、一度相談にお越しください。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。