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相続人の排除

被相続人に対して虐待・侮辱あるいは著しい非行があった場合、被相続人は家庭裁判所に申し立てる事によって、その相続権を喪失させることができる(892条)。これを相続人の廃除という。相続人の廃除は遺言による申し立てによっても可能である(893条)。廃除された推定相続人は相続権を失う。
 
 
被相続人が、民法892条の定めるところにより相続権を持つ人間に著しい非行の事実がある場合に、家庭裁判所に「推定相続人廃除調停申立て」をすることにより推定相続人の持っている遺留分を含む相続権を剥奪する制度である。
廃除の対象者は1028条により遺留分が認められている被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に限られる。被相続人の兄弟姉妹も推定相続人となりうるが、これらの者については遺留分が認められていないので(1028条)、相続人は902条1項により相続分を指定することで相続させないようにすることができることから廃除の対象とはならない。
ただし、その相続人に子がいる場合にはその子供に相続権が移行されることになる(代襲相続)。相続人の子が未成年の場合は相続された財産を相続廃除された人間が好き勝手に使われる可能性があるが、その可能性を排除するためには、財産管理権喪失や親権喪失の申し立てをして、相続廃除された人間の権利を制限する必要がある。
廃除の理由となる場合としては以下のようなものがある。
被相続人を虐待した場合
被相続人に対して、重大な侮辱を与えた場合
推定相続人にその他の著しい非行があった場合
被相続人の財産の不当処分
賭博を繰り返して多額の借財を作りこれを被相続人に支払わせた
浪費、遊興、犯罪行為、反社会集団への加入・結成、異性問題を繰り返すなど親泣かせの行為
重大な犯罪行為を行い有罪判決を受けている(過去の判例からの一般論としては5年以上の懲役、無期または死刑に該当するような犯罪行為)
相続人が配偶者の場合には婚姻を継続しがたい重大な事由
愛人と同棲して家庭を省みないなどの不貞行為
夫婦関係の事実が存在しない(遺産目当てに戸籍上の夫婦になった場合など)
相続人が養子の場合には縁組を継続しがたい重大な事由
親子関係の事実が存在しない(遺産目当てに戸籍上の養子になった場合など)
家庭裁判所はこの申立てに対し慎重に審議する傾向にあり、実際に相続廃除が認められた事例は多くない。また、相続廃除は遺言で行うことも可能であるが(民法893条)、推定相続人が異議申立てをすると認められない場合がほとんどであり、推定相続人が一切の異議を申し立てないか、重大な犯罪行為で刑務所に入っている最中でもなければ相続権が剥奪されることは稀である。
なお、自分の意に沿わない結婚を行なった、家業を継がなかったというような理由では廃除は認められない。
子から孫への贈与税を免れる手段として故意に相続廃除となるような事由を偽装した場合においては贈与税が課税される。

 

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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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