相続人がいない?!
相続人がいない?!
日本の婚姻率は戦後からゆっくりと減少傾向をたどっています。
そういった時代背景もあり、相続人がいない?身寄りがない?というようなことも、従来より可能性が高くなってくるのではないのでしょうか。
そこで相続人がいない?!=相続人の不存在についてまとめてみました。(wiki引用)
相続人の不存在(そうぞくにんのふそんざい)とは、相続人のあることが明らかでない場合で、相続人の捜索が行われる場合である。
<相続財産法人の成立>
相続人のあることが明らかでない場合、相続財産は法人となる(民法第951条)。
なお、相続人のあることは明らかだが所在が明らかでない場合には相続人の不存在ではない。この場合、不在者財産管理人による相続登記を申請できる。共同相続人の1人の所在が明らかでない場合、不在者財産管理人は家庭裁判所の許可を得て遺産分割協議に参加することができる(1964年(昭和39年)8月7日民三597号回答)。
<相続財産管理人の選任>
相続人のあることが明らかでなく相続財産法人が成立する場合、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない(第952条1項)。
<公告手続>
相続財産管理人が選任されたときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない(第952条2項)。
選任公告期間内に相続人のあることが明らかにならなかった場合、相続財産管理人は相続債権者及び受遺者に対して請求の申出をすべき旨を公告しなければならない(民法第957条1項)。請求申出の公告の期間満了後になお相続人のあることが明らかでない場合、家庭裁判所は相続人捜索公告をしなければならない(第958条)。
捜索公告終了までに相続人のあることが明らかになった場合、通常の相続登記を申請するが、前提として登記名義人表示変更登記を抹消する必要はない(1955年(昭和30年)5月28日民甲1047号回答)。
<特別縁故者に対する相続財産の分与>
捜索公告終了後特別縁故者がいる場合、家庭裁判所は審判により相続財産の全部又は一部を特別縁故者に与えることができる(第958条の3第1項)。
この場合、相続財産法人から特別縁故者への移転登記を申請することができる。
<残余財産の帰属>
特別縁故者がいないか審判の申立てが却下されたなどにより相続財産が特別縁故者に移転しない場合、共有持分なら他の共有者に帰属し(第255条)、単独所有なら国庫に帰属する(第959条)。
<国庫への帰属>
特別縁故者に対する相続財産の分与の規定(民法958条の3)により処分されなかった相続財産は国庫に帰属する(第959条)。
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この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。