遺言書を調べる&聴覚・視覚障害者の遺言
本日は表題2つについて記したいと思います。(記事引用元:公証役場)
【亡くなった人について,遺言書が作成されているかどうかを調べることができますか?】
平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば、日本公証人連合会において、全国的に、公正証書遺言を作成した公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等をコンピューターで管理していますから、すぐに調べることができます。
なお、秘密保持のため,相続人等利害関係人のみが公証役場の公証人を通じて照会を依頼することができることになっていますので、亡くなった方が死亡したという事実の記載があり、かつ、亡くなった方との利害関係を証明できる記載のある戸籍謄本と、ご自身の身分を証明するもの(運転免許証等顔写真入りの公的機関の発行したもの)を持参し、お近くの公証役場にご相談下さい。
【
口がきけない者や,耳が聞こえない者でも,公正証書遺言をすることができますか?】 可能です。従前は、公正証書遺言は、遺言者が「口頭で」公証人にその意思を伝えなければならず、更に遺言書作成後、これを「読み聞かせ」なければならないとされていました。しかし、民法の改正により、平成12年1月から、口がきけない方や、耳の聞こえない方でも、公正証書遺言をすることができるようになりました。したがって、口のきけない方でも、自書のできる方であれば、公証人の面前でその趣旨を自書することにより(筆談により)、病気等で手が不自由で自書のできない方は、通訳人の通訳を通じて申述することにより、公証人にその意思を伝えれば、公正証書遺言ができることになりました。この結果、もともと口のきけない方も、あるいは、脳梗塞で倒れて口がきけなくなったり、病気のため気管に穴を開けたりして口のきけない状態になっている方でも、公正証書遺言ができるようになりました。そして、実際に、公証人が、病院等に赴いて、口のきけない方の遺言書を作成することも珍しくありません。
また、公正証書遺言は、作成後遺言者及び証人の前で読み聞かせることにより、その正確性を確認することになっていますが、耳の聞こえない方のために、読み聞かせに代えて、通訳人の通訳又は閲覧により、筆記した内容の正確性を確認することができるようになりました。
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この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。