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公正証書遺言について

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。
この遺言方法は、最も確実であるといえます。
公証役場がどこにあるか分からないときは、インターネットや電話帳で調べるか、市区町村役場に聞けば教えてもらえます。


 まず、遺言者が本人であることを証明するため、実印や印鑑証明書などを揃えます。
次に、2人(以上)の証人と一緒に公証役場へ行って、遺言者が遺言の内容を口頭で述べます。
なお、遺言者が遺言をする際には、どんな内容の遺言にしようかと悩む場合もあるでしょう。
そのような場合でも、公証人は、適切なアドバイスをするなどして、遺言者にとって最善と思われる遺言書作成の手助けをしてくれます。
また、体力が弱ってしまったり、病気等なんらかの事情で遺言者が公証人役場まで行けないときは、遺言者の自宅又は病院等へ公証人に出張してもらうことも可能です。


 公正証書遺言では、遺言者の真意を確保するため、2人(以上)の証人に立ち会ってもらいます。
次に遺言者が述べた遺言の内容は、公証人によって筆記されます。
そして、公証人が筆記したものを遺言者と証人に読み上げたり、閲覧させます。
そして遺言者本人と証人が、筆記したものを確認した後、署名押印をします。
最後に、公証人が手続きに従って作成した旨を付記して、署名、押印します。


 作成された公正証書遺言の原本は、公証人によって保管されますので、紛失や偽造される心配はありません。
そして、遺言者には原本と同一の効力を有する正本が渡されます。
また、万一、正本を紛失しても再交付を受けることができます。


 なお、公正証書遺言を作ってもらうためには、公証人の手数料がかかります。
手数料は相続財産の額によって変わりますが、財産が多くなるほど高くなります。
なお、遺言書について家庭裁判所の検認手続きは必要ありません。
そのため、遺言の執行が迅速にできます。
以上のことにより、自筆証書遺言に比べると確実性がある遺言なのでお薦めです。
ぜひ一度、初回無料の相談をご利用ください。

 

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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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