見知らぬ法定相続人発覚 遺言内容知らせるべきか
預金の引き出しや不動産の名義変更など、相続の手続きをする際には原則、亡くなった人の出生時からの戸籍が必要になります。
戸籍は1994年以降の電子化に伴い新しく作成されています。
それ以前の子供の認知については戸籍謄本には記載されていません。
本籍地の移転などでもこうした「過去」は謄本に出てこなくなります。
「改製原戸籍」「除籍」といった古い戸籍を取り寄せてみて初めて、想定外の法定相続人が見つかることは少なくありません。
亡くなった人の子供は遺言の内容にかかわらず「遺留分」という最低限の割合を受け取る権利が認められています。
そして、遺留分を請求する権利は10年間続きます。
知った時点から1年以内であれば遺留分を請求する訴訟を起こすことができます。
訴訟では「遺留分の権利を乱用している」と主張できるような事情がなければ請求が認められます。
もっとも、何十年も音信不通で暮らしてきたような子供がみな遺留分を請求するとは限りません。
様々なケースがあるので、ぜひ一度相談のご来所いただければと思います。
ハムスターの独り言。
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この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。